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公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案要綱


第一 公職選挙法の一部改正(第一条関係)
一 衆議院(小選挙区選出)議員の定数の削減等
1 衆議院議員の定数を四百六十五人(現行四百八十人)とし、そのうち、小選挙区選出議員の定数を二百八十五人(現行三百人)とするものとすること。(公職選挙法第四条第一項関係)
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別に法律で定めるものとすること。(公職選挙法第十三条第二項関係)
二 各都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数
1 各都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数は、次に掲げるところによるものとすること。(公職選挙法第十三条第一項及び別表第一関係)
都 道 府 県 選 挙 区 の 数
北 海 道 十三
青 森 県 三
岩 手 県 三
宮 城 県 六
秋 田 県 三
山 形 県 三
福 島 県 五
茨 城 県 七
栃 木 県 五
群 馬 県 五
埼 玉 県 十四
千 葉 県 十二
東 京 都 二十五
神 奈 川 県 十七
新 潟 県 六
富 山 県 三
石 川 県 三
福 井 県 二
山 梨 県 二
長 野 県 五
岐 阜 県 五
静 岡 県 九
愛 知 県 十五
三 重 県 五
滋 賀 県 三
京 都 府 六
大 阪 府 十九
兵 庫 県 十二
奈 良 県 三
和 歌 山 県 二
鳥 取 県 一
島 根 県 二
岡 山 県 五
広 島 県 七
山 口 県 四
徳 島 県 二
香 川 県 二
愛 媛 県 四
高 知 県 二
福 岡 県 十一
佐 賀 県 二
長 崎 県 四
熊 本 県 五
大 分 県 三
宮 崎 県 三
鹿 児 島 県 四
沖 縄 県 三
2 各都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数は、十年ごとに行われる国勢調査の結果による各都道府県の人口をその区域内の選挙区の数で除して得た人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上となった場合においては、速やかに、更正するものとすること。(公職選挙法別表第一関係)
第二 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正(第二条関係)
一 改定案の作成の基準の改正
衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)における衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、第一の二の1に定める数とするものとすること。(衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第二項関係)
二 所掌事務等の特例
1 審議会は、第一による改正後の公職選挙法の規定の施行の準備のため衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとすること。(衆議院議員選挙区画定審議会設置法附則第二条第一項関係)
2 1の勧告は、この法律の公布の日から一年以内に行うものとすること。(衆議院議員選挙区画定審議会設置法附則第二条第二項関係)
第三 施行期日等
一 この法律は、第一の一の2の法律の施行の日から施行するものとすること。ただし、第二の二については、公布の日から施行するものとすること。(附則第一項関係)
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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