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   防衛省設置法案要綱


第一 防衛省の設置
 一 防衛省を設置するものとすること。
 二 防衛省の長は、防衛大臣とするものとすること。
 三 防衛省の任務、所掌事務、組織等については、現行の防衛庁設置法に規定されているものと同様のものとすること。
第二 施行期日
  この法律は、別に法律で定める日から施行するものとすること。
第三 関係法律の整備等
 一 現行の防衛庁設置法は、廃止するものとすること。
 二 この法律の施行に伴い必要となる経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定めるものとすること。

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