衆議院

メインへスキップ



                                        
   入札談合等関与行為の防止その他の入札及び契約の適正化等に資するための予算執行職員等の責任に関する法律等の一部を改正する法律案要綱


第一 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部改正
 一 予算執行職員の弁償責任の要件の緩和
   予算執行職員は、故意又は過失により第三条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたときは、弁償責任を負わなければならないものとすること。
                          (第三条第二項、第四条第一項及び第三項関係)

 二 会計検査院の行う弁償責任の検定に係る除斥期間の削除
   会計検査院の行う弁償責任の検定に係る除斥期間(三年)の規定を削除するものとすること。
                                  (第四条第一項ただし書関係)

 三 弁償責任の転嫁に係る予算執行職員の意見の表示方法の改善
   法令等に違反すると認められる支出等の要求について予算執行職員が任命権者に対して行うべき意見の表示は、特定の形式をもってすることを要しないものとすること。     (第八条第一項関係)
 四 公団等の予算執行職員に係る弁償責任の検定等
   公団等(国が資本金の二分の一以上を出資している法人であって公庫等以外のものをいう。)の予算執行職員についても、会計検査院による弁償責任の検定、懲戒処分の要求等の規定を準用するものとすること。                                 (第九条の二関係)

第二 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部改正
 一 検査官の増員
   検査官の数を三人から五人に増員するものとすること。             (第二条関係)
 二 検査官の定年の延長
   検査官の定年を満六十五歳から満七十歳に引き上げるものとすること。   (第五条第三項関係)
 三 立入調査権限規定の追加
   会計検査院は、検査上の必要により、その職員に、必要な場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができるものとすること。
                                       (第二十六条関係)
 四 一般人による報告規定の追加
   何人も、会計に関係のある犯罪、現金、有価証券その他の財産の亡失その他会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事実があるときは、会計検査院に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができるものとすること。              (第二十七条関係)
 五 資料提出、鑑定等の要求
   会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を求めることができるものとすること。                      (第二十八条関係)
 六 懲戒処分の要求の要件緩和
   会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は過失により国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当たる者に対し懲戒の処分を要求することができるものとすること。                                  (第三十一条関係)

 七 公正取引委員会への通知義務の追加
   会計検査院は、検査の結果国の契約に関し、独占禁止法第三条又は第八条第一項第一号に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、その事実を公正取引委員会に通知しなければならないものとすること。                               (第三十三条関係)

第三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部改正
 一 包括外部監査対象団体の範囲の拡大
   包括外部監査対象団体の範囲を都道府県、市及び契約に基づく監査を受けることを条例により定めた町村とするものとすること。               (第二百五十二条の三十六第一項関係)

 二 包括外部監査人の監査事項の追加
   包括外部監査人は、住民監査請求に係る外部監査の請求に係る事項について監査するものとすること。
                              (第二百五十二条の三十七第一項関係)

 三 住民監査請求に係る外部監査の拡充
  1 包括外部監査対象団体の住民は、住民監査請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、監査委員の監査に代えて包括外部監査契約に基づく監査を求めることができるものとすること。                  (第二百五十二条の四十三第一項関係)

  2 包括外部監査対象団体以外の普通地方公共団体で住民監査請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査を求めることができることを条例により定めるものの住民は、住民監査請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を求めることができるものとすること。
                              (第二百五十二条の四十三第一項関係)
  3 2の請求があったときは、普通地方公共団体の長は、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議するものとすること。ただし、議会の閉会中その他議会に付議することができないときは、議会への付議に代えて監査委員の決定を求めるものとすること。   (第二百五十二条の四十三第二項関係)

  4 監査委員は、住民監査請求について、外部監査人からの報告に基づき請求に理由があるかどうかの決定又は必要な措置を講ずべきことの勧告をしたときは、当該決定又は勧告及び外部監査人からの報告を、請求人に通知するとともに、公表するものとすること。(第二百五十二条の四十三第五項関係)

 四 住民監査請求以外の場合に係る個別外部監査の対象団体の範囲の拡大
  1 都道府県、市又は事務監査請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査を求めることができることを条例により定める町村の選挙権を有する者は、事務監査請求をする場合において、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を求めることができるものとすること。
                              (第二百五十二条の三十九第一項関係)
  2 都道府県、市又は議会からの監査の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査を求めることができることを条例により定める町村の議会は、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を求めることができるものとすること。                      (第二百五十二条の四十第一項関係)
  3 都道府県、市又は長からの監査の要求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査を求めることができることを条例により定める町村の長は、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を求めることができるものとすること。                      (第二百五十二条の四十一第一項関係)
  4 都道府県、市又は長からの財政援助団体監査の要求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査を求めることができることを条例により定める町村の長は、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を求めることができるものとすること。                (第二百五十二条の四十二第一項関係)

 五 外部監査契約の締結等の手続の簡素化
   外部監査契約の締結等の手続において、地方公共団体の長は、監査委員の意見を聴くことを要しないものとすること。
  (第二百五十二条の三十五第二項及び第三項、第二百五十二条の三十六第一項、第二百五十二条の三十九第三項、第四項及び第六項、第二百五十二条の四十第一項、第二百五十二条の四十一第三項並びに第二百五十二条の四十二第三項関係)
 六 職員の賠償責任の厳格化等
  1 予算執行職員が故意又は過失により地方公共団体に損害を与えたときは、当該損害の賠償責任を負うものとすること。                    (第二百四十三条の二第一項関係)

  2 監査委員は、予算執行職員等が地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定するものとすること。         (新設)
  3 監査委員が賠償責任があると決定したときは、地方公共団体の長は、当該決定に従って、賠償を命ずるものとすること。                               (新設)
  4 外部監査人は、予算執行職員等が地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを監査し、監査委員に報告するものとすること。                (新設)
  5 外部監査人から4の報告があった場合においては、監査委員は、当該報告に基づき、2の決定を行うものとすること。                                (新設)
  6 地方公共団体の長が事実を知った日等から3年を経過したときは、職員に対して賠償を命ずることができない旨の規定を削除すること。            (第二百四十三条の二第三項関係)
 七 予算執行職員の賠償責任の転嫁に関する規定の新設
  1 予算執行職員は、その上司から六1の賠償責任の原因となる行為をすることの要求を受けたときは、当該上司を経て普通地方公共団体の長に当該行為をすることができない旨の意見を表示するものとすること。                                   (新設)
  2 予算執行職員が1の意見の表示をしたにもかかわらず、更に上司が当該職員に対し同一の行為をすべき旨の要求をしたときは、当該行為に基づく賠償責任は、その要求をした上司が負うものとすること。                                       (新設)
 八 苦情の申出に関する規定の新設
  1 職員の財務会計行為に係る職務執行について苦情がある者は、監査委員に対し、文書により苦情の申出をすることができるものとすること。                      (新設)
  2 監査委員は、1の申出があったときは、これを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知するものとすること。                              (新設)

第四 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部改正
 一 一般競争入札の原則の明示
   適正化指針に定める事項として、一般競争入札を原則とすることの徹底を明示するものとすること。
 二 共同連帯請負事業者に係る入札の適正化
   適正化指針に定める事項として、公共工事を共同連帯して請け負おうとする者に係る入札の適正化に関することを規定するものとすること。
                                     (第十五条第二項関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.