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   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の一部を改正する法律案要綱


第一 公正取引委員会の内閣府への移管                 (第一条から第四条まで関係)
現在総務省の外局として総務大臣の所轄に属するものとされている公正取引委員会を、内閣府の外局として内閣総理大臣の所轄に属するものとすること。
第二 その他                                     (附則関係)
一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
二 その他、所要の規定を整備すること。
   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の一部を改正する法律案要綱
第一 公正取引委員会の内閣府への移管                 (第一条から第四条まで関係)
現在総務省の外局として総務大臣の所轄に属するものとされている公正取引委員会を、内閣府の外局として内閣総理大臣の所轄に属するものとすること。
第二 その他                                     (附則関係)
一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
二 その他、所要の規定を整備すること。

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