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     航空法の一部を改正する法律案要綱


第一 機器の作動禁止等
一1 航空機を利用する旅客は、航空機内において、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置の機能に障害を及ぼすおそれのある機器として国土交通省令で定めるものを作動させてはならないものとすること。                         (第九十九条の三第一項関係)
2 航空機を利用する旅客は、航空機内において、当該航空機が離陸のための移動を開始した時から離陸に引き続く上昇飛行を終了する時まで及び着陸のための降下飛行を開始した時から着陸後の移動を終了する時までの間に、1の機器以外の機器で航空機の離陸及び着陸の際航空機の航行の安全を確保するために必要な装置の機能に障害を及ぼすおそれのある機器として国土交通省令で定めるものを、機長の指示に反して作動させてはならないものとすること。  (第九十九条の三第二項関係)
二 一の1又は2に違反して、一の1又は2の機器を作動させた者は、十万円以下の罰金に処するものとすること。                              (第百五十条の三関係)
第二 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる等の罪
  次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処するものとすること。
@ 航空機(乗合旅客その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める旅客を運送する航空運送事業の用に供するものに限る。Aにおいて同じ。)に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げた者
A 航空機内において、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までの間に、他人に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者                          
                                   (第百五十条の二関係)
第三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するものとすること。

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