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民間の事業活動の規制の廃止等に関する法律案骨子

第一 目的関係
 この法律は、民間の経済活動が、自由に、公正な競争の下に行われ、かつ、何人にも開放されるべきであるとの理念にのっとり、民間の事業活動に係る規制の廃止及びそれに伴い政府が講ずべき措置等を定めることにより、民間の経済活動における自由な競争を促進するとともに、経済の活性化を図り、もって我が国の経済の発展に寄与することを目的とすること。

第二 民間の事業活動に係る規制の廃止及び政府の講ずべき措置等関係
一 民間の事業活動に係る規制の廃止
 別表に掲げる法律に定める民間の事業活動に係る規制は、三年以内に廃止するものとすること。
二 政府の講ずべき措置
 政府は、一を実施するため、三に掲げる基本原則にのっとり必要な措置を講ずるとともに、公正な競争を確保するため、市場における経済取引に係る準則を整備するものとすること。
三 政府の講ずべき措置の基本原則
1 事業の開始及び廃止は、自由に行うことができるものとすること。
2 事業活動に対する国の規制は、国民の健康の保持、犯罪の防止、災害の防止その他国民生活の安全の確保、環境保全等の観点から必要かつ最少限度の範囲で行われるものに限定するものとすること。
3 公正な競争を確保するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)については、その適用を除外しないようにするものとすること。
四 地方公共団体の措置
 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、条例による民間の事業活動に係る規制について、自由な競争の促進及び経済の活性化を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

第三 施行期日
 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

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