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    身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案要綱


第一 障害者基本法の一部改正(第一条関係)
 一 国及び地方公共団体は、自ら設置する施設を利用する障害者の補助を行う犬の同伴について配慮しなければならないものとすること。(障害者基本法第二十二条の二第一項関係)
 二 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、当該公共的施設を利用する障害者の補助を行う犬の同伴等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならないものとすること。(障害者基本法第二十二条の二第二項関係)
 三 その他所要の規定を整備するものとすること。
第二 社会福祉法の一部改正(第二条関係)
  第二種社会福祉事業に、介助犬訓練事業及び聴聴犬訓練事業を追加するものとすること。(社会福祉法第二条第三項第五号関係)
第三 身体障害者福祉法の一部改正(第三条関係)
 一 居宅事業に介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業を追加することとし、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同法に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいうものとすること。(身体障害者福祉法第四条の二第十二項関係)
 二 現行の盲導犬の貸与の規定に、介助犬及び聴導犬の貸与の規定を追加するものとすること。(身体障害者福祉法第二十一条の三関係)
 三 地方公共団体が実施する社会参加を促進する事業に、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業を追加するものとすること。(身体障害者福祉法第二十一条の四関係)
 四 国及び都道府県以外の者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て、介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行うことができるものとすること。(身体障害者福祉法第二十六条第一項関係)
第四 施行期日等
 一 この法律は、平成十四年十月一日から施行するものとすること。ただし、第二及び第三については平成十五年四月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 二 所要の経過措置を設けるものとすること。(附則第二条関係)

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