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平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案要綱


 平成十三年度に政府等から交付される水田農業経営確立助成補助金等について、税制上次の軽減措置を講ずるものとする。
一 個人が交付を受ける同補助金等については、一時所得の収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、その収入を得るために支出した金額とみなす。
二 農業生産法人については圧縮記帳の特例を設け、当該法人が交付を受ける同補助金等については、交付を受けた後二年以内に、事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算入する。

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