衆議院

メインへスキップ



                                        
   豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 利雪に関する研究開発の成果の普及
  国及び地方公共団体は、雪を資源として活用するための利雪に関する研究開発の成果の普及の促進について適切な配慮をするものとすること。                   (第十三条の四関係)
第二 総合的な雪情報システムの構築
  国及び地方公共団体は、豪雪地帯における住民の生活その他豪雪地帯における諸活動の安全性及び利便性の向上等に資するため、雪に関連する多様な情報を適切かつ迅速に提供する総合的な情報システムの構築が促進されるよう適切な配慮をするものとすること。            (第十三条の五関係)
第三 特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例
  特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するものの改築を道府県が代行することができる期限を平成二十四年三月三十一日まで延長するものとすること。      (第十四条関係)
第四 特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例
  特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例措置の適用期限を平成二十三年度まで延長するものとすること。                 (第十五条関係)
第五 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。               (附則関係)
 二 その他所要の規定を整備するものとすること。               
  

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.