国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する等の法律案要綱
一 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正
1 永年在職表彰議員特別交通費の制度の廃止
永年在職表彰議員特別交通費の制度を廃止すること。
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十条関係)
2 歳費月額の削減
議長、副議長及び議員の歳費月額は、歳費法第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、一割減額した額とすること。
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則第九項関係)
二 憲政功労年金法の廃止
憲政功労年金法を廃止すること。
三 施行期日等
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行すること。ただし、二は、平成十五年一月一日から施行すること。 (附則関係)
2 副大臣等が給与の一部に相当する額を国庫に返納できるよう特別職の職員の給与に関する法律について所要の改正を行うこと。
3 その他所要の改正を行うこと。