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     国立国会図書館法の一部を改正する法律案要綱


第一 関西館に関する事項
一 中央の図書館に、関西館を置くこと。             (第十六条の二第一項関係)
二 関西館の位置及び所掌事務は、館長が定めること。       (第十六条の二第二項関係)
三 関西館に関西館長一人を置き、国立国会図書館の職員のうちから、館長がこれを任命すること。                               (第十六条の二第三項関係)
四 関西館長は、館長の命を受けて、関西館の事務を掌理すること。 (第十六条の二第四項関係)
第二 一般公衆に対する図書館奉仕に関する事項
一 インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて閲覧の提供を受けた図書館資料に準ずる情報を、一般公衆の使用及び研究の用に供すること。   (第二十一条第一項第一号関係)
二 館長は、図書及びその他の図書館資料又は一の情報の複写を行った場合には、実費の範囲内において定める複写料金を徴収することができること。         (第二十一条第二項関係)
三 館長は、二の複写に関する事務の一部を営利を目的としない法人に委託することができること。この委託を受けた法人から複写物の提供を受ける者は、当該法人に対し、二の複写料金を支払わなければならないこと。                 (第二十一条第三項及び第四項関係)
四 三により複写に関する事務の委託を受けた法人は、複写物の提供を受けた者から収受した複写料金を自己の収入とし、委託に係る複写に関する事務に必要な費用を負担しなければならないこと。                                (第二十一条第五項関係)
五 その他所要の規定の整備を行うこと。
第三 収集資料に関する事項                        (第二十三条関係)
一 図書及びその他の図書館資料の収集方法について所要の改正を行うこと。
二 その他所要の規定の整備を行うこと。
第四 施行期日等
一 この法律は、平成十四年四月一日から施行すること。ただし、第二の三及び四は、同年十月一日から施行すること。                          (附則第一項関係)
二 国会職員法について、所要の改正を行うこと。              (附則第二項関係)

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