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   公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 議員秘書あっせん利得罪の主体の拡大
  議員秘書あっせん利得罪の主体に、衆議院議員又は参議院議員のいわゆる私設秘書を加えること。(第二条関係)
二 その他
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行すること。(附則第一項関係)
 2 その他
   その他所要の規定を整備すること。

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