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   裁判所法の一部を改正する法律案要綱


一 司法精神鑑定センターの設置
  刑事事件における被告人の心神に関する鑑定を行う鑑定人の候補者の選定並びに裁判官その他の裁判所の職員の当該鑑定に関する研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法精神鑑定センターを置くこと。(第十四条の二関係)
二 司法精神鑑定センター教官
 1 最高裁判所に司法精神鑑定センター教官を置くこと。(第五十六条の二第一項関係)
 2 司法精神鑑定センター教官は、上司の指揮を受けて、司法精神鑑定センターにおける研究及び修養の指導をつかさどること。(第五十六条の二第二項関係)
三 司法精神鑑定センター長
 1 最高裁判所に司法精神鑑定センター長を置き、司法精神鑑定センター教官の中から、最高裁判所が、これを補すること。(第五十六条の三第一項関係)
 2 司法精神鑑定センター長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法精神鑑定センターの事務を掌理し、司法精神鑑定センターの職員を指揮監督すること。(第五十六条の三第二項関係)
四 その他
 1 施行期日
   この法律は、平成十五年四月一日から施行すること。(附則第一項関係)
 2 その他
   その他所要の規定を整備すること。

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