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   検察庁法の一部を改正する法律案要綱


一 必要な機関の設置
  検察庁に、検察官その他の検察庁の職員の職務の遂行に資するために必要な機関を附置することができることとすること。(第一条第三項関係)
二 施行期日
  この法律は、平成十五年四月一日から施行すること。(附則関係)

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