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離島振興法の一部を改正する法律案要綱


第一 目的規定の改正                                (第一条関係)
離島の役割を明確にするとともに、第二及び第三の改正に伴い、目的規定を次のように改めるものとすること。
この法律は、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担っている離島について、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある状況を改善するとともに、離島の地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、地域における創意工夫を生かしつつ、その基礎条件の改善及び産業振興等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施する等離島の振興のための特別の措置を講ずることによって、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的とする。
第二 地域における創意工夫を生かした計画策定
地域における創意工夫を生かしつつ、離島の自立的発展を促進するため、国が離島振興計画を定める現行の制度を改め、国が作成した離島振興基本方針に基づき、都道府県が離島振興計画を定めるものとすること。
一 離島振興基本方針                               (第三条関係)
1 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとすること。
2 離島振興基本方針は、次の事項について定めるものとすること。
イ 離島の振興の意義及び方向に関する事項
ロ 本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
ハ 農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
ニ 生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
ホ 医療の確保等に関する基本的な事項
ヘ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
ト 教育及び文化の振興に関する基本的な事項
チ 観光の開発に関する基本的な事項
リ 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
ヌ 水害、風害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する基本的な事項
ル イからヌまでのもののほか、離島の振興に関する基本的な事項
3 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならないものとすること。
4 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないものとすること。
5 3及び4は、離島振興基本方針の変更について準用するものとすること。
二 離島振興計画                                 (第四条関係)
1 離島振興対策実施地域の指定があった場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めなければならないものとすること。
2 離島振興計画は、次の事項について定めるものとすること。
イ 離島の振興の基本的方針に関する事項
ロ 本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備その他の必要な措置に関する事項
ハ 農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する事項
ニ 生活環境の整備に関する事項
ホ 医療の確保等に関する事項
ヘ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
ト 教育及び文化の振興に関する事項
チ 観光の開発に関する事項
リ 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
ヌ 水害、風害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項
ル イからヌまでのもののほか、離島の振興に関し必要な事項
3 離島振興計画は、その地域について、国土総合開発法第七条の二第一項又は第十条第四項に基づく国土総合開発計画がある場合には、これと調和したものでなければならないものとすること。
4 都道府県は、離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該地域である市町村に対し、当該市町村に係る離島振興計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めなければならないものとすること。この場合において、一の離島振興対策実施地域が二以上の市町村の区域にわたるときは、当該市町村は、共同して、離島振興計画の案を作成し、及び提出することができるものとすること。
5 4の案の提出を受けた都道府県は、離島振興計画を定めるに当たっては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとすること。
6 都道府県は、離島振興計画を定めたときは、直ちに、これを国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならないものとすること。
7 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、6により離島振興計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならないものとすること。この場合において、関係行政機関の長は、当該離島振興計画についてその意見を国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に申し出ることができるものとすること。
8 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、6により提出された離島振興計画が離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができるものとすること。
9 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、6により提出された離島振興計画について8による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならないものとすること。
10 4から9までは、離島振興計画の変更について準用するものとすること。
第三 新たな施策に関する規定の整備
離島振興の施策として、次に掲げる施策を追加するものとすること。
一 国の補助                                (第七条第三項関係)
国は、離島振興計画に基づく事業のうち別表に掲げるもののほか、離島振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができるものとすること。
二 医療の確保等                      (第十条第一項第五号及び第七項関係)
1 都道府県が、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、離島振興計画に基づいて、無医地区に関し実施しなければならない事業として、救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制の整備を明記するものとすること。
2 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域内の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとすること。
三 農林水産業の振興                              (第十四条関係)
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとすること。
四 地域間交流の促進                              (第十七条関係)
国及び地方公共団体は、離島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることにかんがみ、国民の離島に対する理解と関心を深めるとともに、離島振興対策実施地域の活性化に資するため、離島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとすること。
五 農地法等における配慮                            (第十八条関係)
国の行政機関の長又は都道府県は、離島振興対策実施地域における農地法、自然公園法その他の法律の規定の運用に当たっては、離島振興計画に基づく事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとすること。
六 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置                  (第二十条関係)
地方公共団体が、離島振興対策実施地域においてソフトウェア業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新増設した者について、その事業に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税を課さなかった場合又は不均一課税をした場合においては、それらの措置による減収額について地方交付税により補てんするものとすること。
第四 期限の延長                                (附則第二項関係)
離島振興法の有効期限を十年間延長し、平成二十五年三月三十一日限りその効力を失うものとすること。
第五 その他
一 施行期日
この法律は、平成十五年四月一日から施行するものとすること。ただし、第四の改正及びこれに伴う規定の整備等は、公布の日から施行するものとすること。
二 所要の規定の整備
その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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