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   東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案要綱


第一 目的                                      (第一条関係)
この法律は、東南海・南海地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、東南海・南海地震防災対策推進地域の指定、東南海・南海地震防災対策推進基本計画等の作成、地震観測施設等の整備、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等について特別の措置を定めることにより、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とするものとすること。
第二 定義                                      (第二条関係)
一 この法律において「東南海・南海地震」とは、遠州灘西部から熊野灘及び紀伊半島の南側の海域を経て土佐湾までの地域並びにその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震をいうものとすること。
二 この法律において「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいうものとすること。
三 この法律において「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいうものとすること。
第三 東南海・南海地震防災対策推進地域の指定等                    (第三条関係)
一 内閣総理大臣は、東南海・南海地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、東南海・南海地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)として指定するものとすること。
二 内閣総理大臣は、一による推進地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならないものとすること。
三 内閣総理大臣は、一による推進地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都府県の意見を聴かなければならないものとすること。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならないものとすること。
四 内閣総理大臣は、一による推進地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならないものとすること。
五 二から四までは、内閣総理大臣が一による推進地域の指定の解除をする場合に準用するものとすること。
第四 地震防災対策強化地域との調整                          (第四条関係)
内閣総理大臣は、東南海・南海地震に関する観測及び測量のための施設等の整備が図られ、並びに東南海・南海地震の発生の予知に資する科学技術の水準が向上することにより、第三の一による推進地域の指定を受けた地域が大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による東南海・南海地震に係る地震防災対策強化地域の指定を受けることとなったときは、当該地域について第三の一による推進地域の指定の解除をするものとすること。
第五 基本計画                                    (第五条関係)
一 中央防災会議は、第三の一による推進地域の指定があったときは、東南海・南海地震防災対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)を作成し、及びその実施を推進しなければならないものとすること。
二 基本計画は、国の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的方針、東南海・南海地震防災対策推進計画(災害対策基本法に規定する防災業務計画若しくは地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法に規定する石油コンビナート等防災計画のうち、第六の一の1及び2の事項について定めた部分をいい、以下「推進計画」という。)及び東南海・南海地震防災対策計画(第七の一又は二の者が東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関し作成する計画をいい、以下「対策計画」という。)の基本となるべき事項その他推進地域における地震防災対策の推進に関する重要事項について定めるものとすること。
三 災害対策基本法第三十四条第二項の規定は、基本計画を作成し、又は変更した場合に準用するものとすること。
第六 推進計画                                    (第六条関係)
一 第三の一による推進地域の指定があったときは、指定行政機関の長、指定公共機関等は防災業務計画において、地方防災会議等は地域防災計画において、石油コンビナート等防災本部等は石油コンビナート等防災計画において、次の事項を定めなければならないものとすること。
1 避難地、避難路、消防用施設その他東南海・南海地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるものの整備に関する事項
2 東南海・南海地震に伴い発生する津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項、東南海・南海地震に係る防災訓練に関する事項その他東南海・南海地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項で政令で定めるもの
二 推進計画は、基本計画を基本とするものとすること。
第七 対策計画                                    (第七条関係)
一 推進地域内において次の施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(第六の一の者を除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。)は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、対策計画を作成しなければならないものとすること。
1 病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設
2 石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
3 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
4 1から3までのほか、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業
二 第三の一による推進地域の指定の際、当該推進地域内において一の政令で定める施設又は事業を現に管理し、又は運営している者(第六の一の者を除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。)は、当該指定があった日から六月以内に、対策計画を作成しなければならないものとすること。
三 対策計画を作成した者は、当該施設の拡大、当該事業の内容の変更等により、対策計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく当該対策計画を変更しなければならないものとすること。
四 対策計画は、当該施設又は事業についての東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとすること。
五 対策計画は、推進計画と矛盾し、又は抵触するものであってはならないものとすること。
六 一又は二の者は、対策計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該対策計画を都府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならないものとすること。これを変更したときも、同様とするものとすること。
七 一又は二の者が六の届出をしない場合には、都府県知事は、その者に対し、相当の期間を定めて届出をすべきことを勧告することができるものとすること。
八 都府県知事は、七の勧告を受けた者が七の期間内に届出をしないときは、その旨を公表することができるものとすること。
第八 対策計画の特例                                 (第八条関係)
一 第七の一又は二の者が、次の計画又は規程において、法令の規定に基づき、第七の一の政令で定める施設又は事業に関し第七の四の事項について定めたときは、当該事項について定めた部分(二において「東南海・南海地震防災規程」という。)は、当該施設又は事業に係る対策計画とみなしてこの法律を適用するものとすること。
1 消防法第八条第一項若しくは第八条の二第一項に規定する消防計画又は同法第十四条の二第一項に規定する予防規程
2 火薬類取締法第二十八条第一項に規定する危害予防規程
3 高圧ガス保安法第二十六条第一項に規定する危害予防規程
4 ガス事業法第三十条第一項(同法第三十七条の七第三項又は第三十七条の十で準用する場合を含む。)に規定する保安規程
5 電気事業法第四十二条第一項に規定する保安規程
6 石油パイプライン事業法第二十七条第一項に規定する保安規程
7 石油コンビナート等災害防止法第十八条第一項に規定する防災規程
8 1から7までの計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
二 東南海・南海地震防災規程を作成した者は、第七の六にかかわらず、政令で定めるところにより、その東南海・南海地震防災規程の写しを市町村長に送付しなければならないものとすること。東南海・南海地震防災規程を変更したときも、同様とするものとすること。
第九 地震観測施設等の整備                              (第九条関係)
国は、東南海・南海地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならないものとすること。
第十 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等                    (第十条関係)
国及び地方公共団体は、推進地域において、避難地、避難路、消防用施設その他東南海・南海地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等に努めなければならないものとすること。
第十一 財政上の配慮等                               (第十一条関係)
国は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとすること。
第十二 政令への委任                                 (第十二条関係)
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。
第十三 施行期日等                                    (附則関係)
一 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
二 その他所要の規定を整備するものとすること。

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