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   国民主導の国政の実現に関する基本法案要綱


一 目的(第一条関係)
  この法律は、国政が国民の厳粛な信託によるものであって、国政における意思決定が全国民の代表である国会議員により責任をもってなされるべきものであることにかんがみ、政治主導の政策決定の在り方に関する基本理念を定めるとともに、行政機関の職員の国会議員等への接触の制限、国会の立法機能及び行政監視機能の強化その他の措置を講ずることにより、国民主導の国政の実現に資することを目的とすること。
二 定義(第二条関係)
 1 この法律において「国会議員等」とは、次に掲げる者をいうこと。
  (1) 国会議員
  (2) 公設秘書その他国会議員に使用される者で当該国会議員の政治活動を補佐するもの
  (3) 政党の役員及び職員
 2 この法律において「行政機関の職員」とは、一般職の国家公務員及び防衛庁の職員をいうこと。
三 基本理念(第三条関係)
 1 政府における政策に関する企画、立案及び決定は、原則として、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣(副長官を含む。)、大臣政務官(長官政務官を含む。)及び国会議員から任命された内閣官房副長官(以下「国務大臣等」という。)が行い、行政機関の職員は、必要な情報の提供等によってこれを補佐するものとすること。
 2 政府からの国会議員等に対する情報の提供等は、原則として、国務大臣等が行い、行政機関の職員は、国会における国政の審議に係る国会議員等の活動に関与してはならないものとすること。
四 行政機関の職員の国会議員等への接触の制限(第四条関係)
 1 行政機関の職員は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、国会議員等と面会し、政党における会議その他国会議員等が出席する会議に出席し、その他国会議員等に接触する行為をしてはならないこと。
 2 行政機関の職員が1に違反したと認めるときは、当該職員の任命権者は、国家公務員法又は自衛隊法に基づく懲戒処分を行うものとすること。
五 国会議員等からの行政機関に対する照会等(第五条関係)
 1 国会議員等からの行政機関に対する照会又は意見の申出は、当該行政機関の国務大臣等に対し、書面をもって行われなければならないものとすること。
 2 1の照会又は意見の申出に対する回答は、当該国務大臣等から書面をもって行われなければならないものとすること。
六 大臣政務官の増員等(第六条関係)
 1 別に法律で定めるところにより、各行政機関に置かれる大臣政務官を増員し、それぞれ十人程度とするものとすること。
 2 大臣政務官は、大臣政務官の給与を受けず、国会議員として受ける待遇以外の待遇を受けないものとすること。
七 地方公共団体の施策(第七条関係)
  地方公共団体は、四から六までに基づく国の施策に準じて、一般職の地方公務員の当該地方公共団体の議会の議員等との接触の制限に係る施策を講ずるものとすること。
八 国会立法調査院の設置等(第八条関係)
 1 国会の立法機能及び行政監視機能の強化に資するため、衆議院調査局、衆議院法制局、参議院の調査室、参議院法制局及び国立国会図書館調査及び立法考査局を統合し、国会立法調査院とするものとすること。
 2 国会立法調査院は、国会に置くものとし、立法に関する企画及び立案、行政監視その他の国政に関する調査等について、各議院及びその委員会並びに国会議員を補佐する機能を担うものとすること。
 3 国会立法調査院の長は、両議院の議長の監督の下に、国会立法調査院の事務を統理するものとし、その管理及び運営については、両議院の議院運営委員会が審査するものとすること。
 4 国会立法調査院は、官公署に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができるものとし、官公署は、その求めに応じるよう努めなければならないものとすること。この場合において、官公署が求めに応じないときは、国会立法調査院は、その旨を当該官公署に関する事項を所管する両議院の委員会に報告するものとすること。
 5 我が国及び外国の立法、議会制度その他の諸制度等に関する基礎的かつ総合的な調査研究等を行わせるため、国会立法調査院に、総合立法研究所を置くものとすること。
九 少数会派による会計検査の要請等
 1 会計検査院に対する会計検査の要請(第九条関係)
   各議院の委員会は、その委員の四分の一以上から、会計検査院に対して国会法第百五条の規定により会計検査及びその結果の報告を求めるよう要請があったときは、その要請の日から三日を経過した日に、同条の規定により会計検査及びその結果の報告を求めるものとすること。ただし、その要請の日から三日以内に、委員会において同条の規定による会計検査及びその結果の報告を求めないものと議決したときは、この限りでないこと。
 2 官公署等に対する報告又は記録の提出の要求に係る措置(第十条関係)
   別に法律で定めるところにより、国会法第百四条第一項の規定による委員会からの内閣又は官公署に対する報告又は記録の提出の要求について、1に定める措置と同様の措置を講ずるものとすること。
十 附則
  この法律は、公布の日から施行すること。ただし、四から七まで(六を除く。)は六の1に規定する法律の施行の日から、九の1は第百五十五回国会の召集の日から施行すること。

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