住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案要綱
一 住民基本台帳法の一部を改正する法律の未施行部分のうち、住民票コードの住民票への記載、国の機関等に対する本人確認情報の提供その他の本人確認情報の利用等に係る部分の施行期日を別に法律で定める日とするものとすること。 (住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一項関係)
二 住民基本台帳法の一部を改正する法律の未施行部分のうち、住民基本台帳カードの交付等に係る部分の施行期日を一の施行期日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日とするものとすること。 (住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一項第三号関係)
三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
四 この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則関係)