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   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 昭和の日の新設(第二条関係)
 一 国民の祝日として、新たに昭和の日を加えること。
 二 昭和の日は、四月二十九日とすること。
 三 昭和の日の意義は、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」とすること。
第二 みどりの日の改正(第二条関係)
  みどりの日を五月四日とすること。
第三 その他(第三条関係)
 一 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日(現行は、国民の祝日の翌日)を休日とすること。
 二 その他所要の整理を行うこと。
第四 施行期日(附則関係)
  この法律は、平成十六年一月一日から施行すること。

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