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   食品衛生法の一部を改正する法律案要綱


第一 食品及び添加物の販売、製造、輸入等の禁止(第四条の三関係)
 一 厚生労働大臣は、特定の国又は地域で製造等がなされ、又は特定の者により製造等がなされた特定の食品又は添加物について、
  1 検査の結果、食品衛生法の基準に違反する食品等が相当数発見されたこと
  2 生産地における食品衛生上の管理の状況
  3 その他の厚生労働省令で定める事由
  からみて、当該国等の当該食品等に食品衛生法の基準に違反する食品等が相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、
  1 人の健康を損なうおそれの程度
  2 その他の厚生労働省令で定める事項
  を勘案して、食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議し、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該食品等の販売、製造、輸入等を告示をもって禁止することができることとすること。
 二 一による処分が行われた場合において、厚生労働大臣は、当該処分に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該処分に係る食品等に起因する食品衛生上の危害の発生のおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を告示をもって解除するものとすること。
第二 器具及び容器包装の販売、製造、輸入等の禁止(第九条の二関係)
  器具及び容器包装について、第一と同様の規定を設けること。
第三 廃棄命令等(第二十二条及び第二十三条関係)
  第一又は第二の規定による禁止に違反した場合に廃棄命令等を行うことができることとすること。
第四 乳幼児用おもちゃの販売、製造等の禁止(第二十九条第一項関係)
  乳幼児用おもちゃについて、第一及び第三の規定を準用すること。
第五 法違反者の名称等の公表(第二十九条の二関係)
  厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生法に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとすること。
第六 罰則(第三十条から第三十二条の二まで関係)
  第一、第二又は第四の規定による禁止に違反した者についての罰則を六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金とするとともに、食品衛生法に違反した者に対する罰金を引き上げること。
第七 施行期日(附則関係)
  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行するものとすること。

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