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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

一 株式等の保有制限の実施の延期
 銀行等の株式等の保有額を制限する規定の施行期日を、平成16年9月30日から平成18年9月30日に改めること。(附則第1条関係)

二 売却時拠出金の制度の廃止
 売却時拠出金の制度を廃止すること。(第41条第3項関係)

三 銀行等以外の会社からの株式の買取価額制限の緩和
 銀行等以外の会社からの株式の買取価額の限度額を、特別株式買取りの価額の2分の1から特別株式買取りの価額の同額まで緩和すること。(第38条の2第3項関係)

四 銀行等保有株式取得機構の存続期限の延期
 銀行等保有株式取得機構の存続期限を、機構の設立日(注:平成14年1月30日)後10年以内で定款で定める日から平成29年3月31日に改めること。(第19条第2項第1号関係)

五 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
2 その他所要の規定を整備すること。

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