一
食料生産確保基本法案要綱
第一 目的 (第一条関係)
この法律は、食料の相当部分を輸入に依存している我が国において、必要な数量の主要農林水産物を国内で生産できるようにすることが、国民に対し安全な食料を安定的に供給するために不可欠であるだけでなく、国土及び環境の保全を図る上で重要であることにかんがみ、主要農林水産物の生産確保に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、主要農林水産物の生産確保のための施策の基本となる事項を定め、主要農林水産物の生産確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、我が国の食料の生産確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものとすること。
第二 定義 (第二条関係)
この法律において「主要農林水産物」とは、米、小麦、大豆、野菜、果実、生乳、肉類、魚介類、海そう類、きのこ類その他の国民の食生活に関して重要な地位を占めているものとして政令で定める農林水産物をいうものとすること。
第三 基本理念 (第三条関係)
一 主要農林水産物の生産確保は、国内において、国民に対し安定的な供給を行うために必要な数量の生産が確保されることを目標として、行われなければならないものとすること。
二 主要農林水産物の生産確保に当たっては、主要農林水産物が食生活その他健康で充実した生活の基礎として国民の健康に大きな影響を及ぼすことにかんがみ、その安全性の確保が図られなければならないものとすること。
三 主要農林水産物の生産確保に当たっては、その実現を図ることが国家の存立にかかわる重要な課題であることにかんがみ、国が必要な関与を行わなければならないものとすること。
四 主要農林水産物の生産確保は、市場原理の活用を図りつつ、生産者の自主性及び創造性を十分に発揮させるとともに、主要農林水産物の品質の向上を図ることを旨として、行われなければならないものとすること。
五 主要農林水産物の生産確保に当たっては、このために必要な助成の措置について広く国民の理解が得られるよう、適切な情報の公開によりその透明性及び公正性が確保されなければならないものとすること。
六 主要農林水産物の生産確保に当たっては、各地域の気候、風土等地域の特性を生かした主要農林水産物の生産が図られなければならないものとすること。
第四 国の責務 (第四条関係)
国は、第三の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、主要農林水産物の生産確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するものとすること。
第五 地方公共団体の責務 (第五条関係)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、主要農林水産物の生産確保に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するものとすること。
第六 生産者の協力 (第六条関係)
主要農林水産物の生産者は、その生産活動を行うに当たっては、主要農林水産物の生産者としての責任を自覚し、国及び地方公共団体が実施する主要農林水産物の生産確保に関する施策に協力するよう努めなければならないものとすること。
第七 国民の理解 (第七条関係)
国民は、主要農林水産物の生産確保及びその自給率の向上についての理解を深めるよう努めなければならないものとすること。
第八 法制上の措置等 (第八条関係)
政府は、主要農林水産物の生産確保に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないものとすること。
第九 主要農林水産物基本計画の作成等 (第九条関係)
一 政府は、主要農林水産物の生産確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、主要農林水産物の生産確保に関する基本的な計画(以下「主要農林水産物基本計画」という。)を定めなければならないものとすること。
二 主要農林水産物基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
1 主要農林水産物の生産確保に関する施策についての基本的な方針
2 毎年度における主要農林水産物の品目ごとの自給率の目標
3 主要農林水産物の生産確保に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
4 1から3までのほか、主要農林水産物の生産確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
三 農林水産大臣は、主要農林水産物基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。
四 農林水産大臣は、三の閣議の決定があったときは、遅滞なく、主要農林水産物基本計画を公表しなければならないものとすること。
五 三及び四は、主要農林水産物基本計画の変更についても同様とするものとすること。
第十 主要農林水産物基本計画と国の他の計画との関係 (第十条関係)
主要農林水産物基本計画以外の国の計画は、主要農林水産物の自給率の目標に関しては、主要農林水産物基本計画を基本とするものとすること。
第十一 計画的な生産の実施 (第十一条関係)
国は、特定農産物(主要農林水産物のうち米、小麦、大豆、牛肉、豚肉その他の政令で定める農産物をいう。以下同じ。)について、国内において、国民に対し安定的な供給を行うために必要な数量(備蓄に必要な数量を含む。)の生産が確保されるよう、生産数量の目標の設定及び当該生産数量の生産者の申請に基づいた割当て並びに当該生産に係る農業所得を確保するための交付金の交付その他の特定農産物の計画的な生産に関し必要な施策を講ずるものとすること。
第十二 生産奨励のための助成 (第十二条関係)
一 国は、特定農産物以外の主要農林水産物の生産を奨励するため、その生産者に対する助成を行うために必要な施策を講ずるものとすること。
二 一の助成を行うための施策を講ずるに当たっては、複雑な現行の助成制度の見直しを行い、制度の簡素化及び効率化を図るものとすること。
第十三 品種改良の推進等 (第十三条関係)
国は、国内における生産では需要を満たしていない主要農林水産物について、その品質の改善が図られ、又はその生産が可能となるよう、品種改良その他の生産に関する技術の研究開発の推進及びその成果の普及のために必要な施策を講ずるものとすること。
第十四 生産情報の管理等 (第十四条関係)
国は、主要農林水産物の安全性を確保するため、その生産等に係る情報の正確かつ適切な管理及び伝達に関し必要な施策を講ずるものとすること。
第十五 固有の食文化についての啓発等 (第十五条関係)
国は、我が国固有の食文化の普及が主要農林水産物の自給率を向上させる上で重要な役割を果たすことにかんがみ、我が国固有の食文化に関する啓発及び知識の普及のために必要な施策を講ずるものとすること。
第十六 施行期日 (附則関係)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。