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   監獄法の一部を改正する法律案要綱


一 法務大臣に対する不服の申出
 1 在監者は、監獄の処置に対し不服があるときは、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し不服の申出をすることができること。(第七条第一項関係)
2 法務大臣は、1の申出があったときは、自らの判断と責任において誠実に処理し、その処理の結果を文書により申出者に通知すること。(第七条第二項関係)
3 法務大臣は、1の申出の処理をするに当たっては、法務副大臣及び法務大臣政務官の意見を聴くものとすること。(第七条第三項関係)
二 巡閲官吏に対する不服の申出
 1 在監者は、監獄の処置に対し不服があるときは、法務省令で定めるところにより、巡閲官吏に対し不服の申出をすることができること。(第七条ノ二第一項関係)
2 巡閲官吏は、1の申出があったときは、自らの判断と責任において誠実に処理し、又は法務大臣にその処理を乞うことができること。(第七条ノ二第二項関係)
3 法務大臣は、2の処理を乞われたときは、自らの判断と責任において誠実に処理すること。この場合において、法務大臣は、法務副大臣及び法務大臣政務官の意見を聴くものとすること。(第七条ノ二第三項及び第四項関係)
4 巡閲官吏は、1の申出を、自ら処理したときはその結果を、法務大臣が処理したときはその結果及び法務大臣が処理した旨を、文書により申出者に通知すること。(第七条ノ二第五項関係)
三 その他
 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行すること。(附則第一項関係)
 2 その他所要の規定を整備すること。

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