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   児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 目的
  この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とするものとすること。(第一条関係)
第二 児童虐待の定義
  保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為を児童虐待の例示として追加し、これらの行為が児童虐待であることを明確にするものとすること。(第二条関係)
 1 保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待又は精神的虐待の保護者による放置
 2 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)
第三 国及び地方公共団体の責務等
 一 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。三及び第四の一2において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならないものとすること。(第四条第一項関係)
 二 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとすること。(第四条第二項関係)
 三 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとすること。(第四条第三項関係)
 四 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとすること。(第四条第五項関係)
第四 児童虐待の早期発見等及び児童虐待に係る通告
 一 児童虐待の早期発見等
  1 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体は、児童虐待の早期発見に努めなければならないものとすること。(第五条第一項関係)
  2 1の団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならないものとすること。(第五条第二項関係)
  3 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならないものとすること。(第五条第三項関係)
 二 児童虐待に係る通告
  1 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならないものとすること。(第六条第一項関係)
  2 1の通告は、児童福祉法第二十五条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用するものとすること。(第六条第二項関係)
第五 児童虐待を受けた児童の保護等
 一 通告又は送致を受けた場合の措置
  1 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第四の二1による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ児童福祉法による児童相談所への送致を行うものとすること。(第八条第一項関係)
  2 児童相談所が第四の二1による通告又は児童福祉法による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ同法による一時保護を行うものとすること。(第八条第二項関係)
  3 1及び2の児童の安全の確認、児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれを行うよう努めなければならないものとすること。(第八条第三項関係)
 二 警察署長に対する援助要請
  1 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、警察署長に対し援助を求めなければならないものとすること。(第十条第二項関係)
  2 警察署長は、児童相談所長又は都道府県知事から児童の安全の確認、一時保護又は立入調査に関し援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、これらの職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならないものとすること。(第十条第三項関係)
 三 児童虐待を行った保護者に対する指導
   児童虐待を行った保護者について児童福祉法により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならないものとすること。(第十一条第一項関係)
 四 面会又は通信の制限等
  1 児童虐待を受けた児童について同意入所等の措置が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者が当該児童の引渡し又は当該児童との面会若しくは通信を求め、かつ、これを認めた場合には再び児童虐待が行われ、又は児童虐待を受けた児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、2の報告を行うに至るまで、児童福祉法により児童に一時保護を行うことができるものとすること。(第十二条の二第一項関係)
  2 児童相談所長は、1の一時保護を行った場合には、速やかに、児童福祉法に基づく強制入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならないものとすること。(第十二条の二第二項関係)
第六 児童虐待を受けた児童等に対する支援
 一 市町村は、児童福祉法により保育所に入所する児童を選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならないものとすること。(第十三条の二第一項関係)
 二 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないものとすること。(第十三条の二第二項関係)
 三 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならないものとすること。(第十三条の二第三項関係)
第七 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、平成十六年十月一日から施行するものとすること。ただし、第五の一1については、平成十七年四月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 二 検討
   児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後三年以内に、児童の住所又は居所における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方その他必要な事項について、この法律による改正後の児童虐待の防止等に関する法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第二条関係)
 三 その他
   その他所要の規定を整備するものとすること。

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