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貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

一 広告・勧誘に当たって禁止される行為の追加
貸金業者は、公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならないこととすること。
 (第16条第2項第4号関係)

二 公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であって、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、その者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他その者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管してはならないこととすること。
(第20条の2関係)

三 罰則
二に違反して、二の預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者について、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとすること。(第48条第5号の2関係)

四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行することとすること。(附則関係)

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