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   行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案要綱


第一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正
 一 目的の改正
   法律の目的において、「国民の知る権利」の保障の観点を明示すること。(第一条関係)
 二 開示・不開示の範囲等に関する改正
  1 個人に関する情報
    公務員等の職務の遂行に係る情報について、当該公務員等の職及び職務遂行の内容に加えて、当該公務員等の氏名も開示すること。(第五条第一号関係)
  2 法人等に関する情報
    法人等が行政機関の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供した情報を不開示情報とする旨の規定を削除すること。(第五条第二号関係)
  3 国の安全、公共の安全等に関する情報
    公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ等がある情報の不開示要件について、それらの「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」とあるのを、それらの「おそれがある情報」と改めること。(第五条第三号及び第四号関係)
  4 審議・検討等に関する情報
    国等における審議・検討等に関する情報で、公にすることにより、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報を不開示情報とする旨の規定を削除すること。(第五条第五号関係)
  5 部分開示
    開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されているときは、不開示情報が記録されている部分とそれ以外の情報が記録されている部分とを区分することが困難である場合を除き、当該不開示情報が記録されている部分を除いた部分につき開示しなければならないものとすること。(第六条第一項関係)
  6 存否応答拒否処分
    開示請求に係る行政文書の存否を明らかにせずに当該請求を拒否することができる場合を、当該行政文書に個人に関する情報又は国の安全、公共の安全等に関する情報が記録されている場合に限ること。(第八条関係)
 三 開示請求から実施までの手続に関する改正
  1 不開示決定の通知内容
    行政機関の長は、不開示決定をする場合は、当該決定の根拠となるこの法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由を書面により示さなくてはならないものとすること。(第九条第三項関係)
  2 開示決定等の期限
    開示決定等は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならないものとすること。(第十条第一項関係)
  3 開示決定等の期限の特例
    開示決定等の期限の特例を適用する場合において、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうち相当の部分につき開示決定等した日から六十日以内に残りの行政文書について開示決定等をしなければならないものとすること。(第十一条第一項関係)
  4 みなし規定
    開示請求者は、行政機関の長が法定の期間内に開示決定等をしないときは、行政機関の長が当該行政文書について不開示決定をしたものとみなすことができるものとすること。(第十条第三項及び第十一条第二項関係)
  5 手数料
    開示請求に係る手数料を廃止するとともに、開示の実施に係る手数料の額を定めるに当たっては、行政機関の情報公開が国民の知る権利を保障し、政府の国民に説明する責務を全うするために必要不可欠なものであることに十分留意しなければならないことを明示すること。(第十六条関係)
 四 審査会への諮問に関する改正
   開示決定等について不服申立てがあった場合における情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問は、当該不服申立てのあった日から十四日以内にしなければならないものとすること。(第十八条関係)
 五 情報公開訴訟に関する改正
  1 訴訟の管轄
    開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する裁決等に係る抗告訴訟(以下「情報公開訴訟」という。)は、行政事件訴訟法第十二条に定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができるものとすること。(第二十一条関係)
  2 不開示決定に係る行政文書の標目等を記載した書面の提出
    不開示決定等に係る情報公開訴訟においては、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、当該不開示決定に係る行政文書に関して、当該行政文書の標目その他必要な事項を、その裁判所の定める方式より分類又は整理して記載した書面の提出を命ずることができるものとすること。(第二十一条の二関係)
  3 審理の特例
    不開示決定等に係る情報公開訴訟においては、裁判所は、2の書面の提出を受けて審理を行った場合において、不開示事由の有無について当該行政文書の提出を受けずに判断をすることが適正な裁判の実現という観点から相当でなく、かつ、審理の状況等の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、決定で、当該行政文書を保有する行政機関の長に対し、当該行政文書の提出を命ずることができるものとすること。この場合においては、何人も、裁判所に対し、提出された行政文書の開示を求めることができないものとすること。(第二十一条の三関係)
第二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正
 一 目的の改正
   法律の目的において、「国民の知る権利」の保障の観点を明示すること。(第一条関係)
 二 開示・不開示の範囲等に関する改正
  1 個人に関する情報
    公務員等の職務の遂行に係る情報について、当該公務員等の職及び職務遂行の内容に加えて、当該公務員等の氏名も開示すること。(第五条第一号関係)
  2 法人等に関する情報
    法人等が独立行政法人等の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供した情報を不開示情報とする旨の規定を削除すること。(第五条第二号関係)
  3 審議・検討等に関する情報
    国等における審議・検討等に関する情報で、公にすることにより、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報を不開示情報とする旨の規定を削除すること。(第五条第三号関係)
  4 部分開示
    開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されているときは、不開示情報が記録されている部分とそれ以外の情報が記録されている部分とを区分することが困難である場合を除き、当該不開示情報が記録されている部分を除いた部分につき開示しなければならないものとすること。(第六条第一項関係)
  5 存否応答拒否処分
    開示請求に係る法人文書の存否を明らかにせずに当該請求を拒否することができる場合を、当該法人文書に個人に関する情報又は国の安全、公共の安全等に関する情報が記録されている場合に限ること。(第八条関係)
 三 開示請求から実施までの手続に関する改正
  1 不開示決定の通知内容
    独立行政法人等は、不開示決定をする場合は、当該決定の根拠となるこの法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由を書面により示さなくてはならないものとすること。(第九条第三項関係)
  2 開示決定等の期限
    開示決定等は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならないものとすること。(第十条第一項関係)
  3 開示決定等の期限の特例
    開示決定等の期限の特例を適用する場合において、独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書のうち相当の部分につき開示決定等した日から六十日以内に残りの法人文書について開示決定等をしなければならないものとすること。(第十一条第一項関係)
  4 みなし規定
    開示請求者は、独立行政法人等が法定の期間内に開示決定等をしないときは、独立行政法人等が当該法人文書について不開示決定をしたものとみなすことができるものとすること。(第十条第三項及び第十一条第二項関係)
  5 手数料
    開示請求に係る手数料を廃止するとともに、開示の実施に係る手数料の額を定めるに当たっては、独立行政法人等の情報公開が国民の知る権利を保障し、独立行政法人等の国民に説明する責務を全うするために必要不可欠なものであることに十分留意しなければならないものとすること。(第十七条関係)
 四 審査会への諮問に関する改正
   開示決定等について異議申立てがあった場合における情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問は、当該異議申立てのあった日から十四日以内にしなければならないものとすること。(第十八条関係)
 五 情報公開訴訟に関する改正
  1 訴訟の管轄
    開示決定等又はこれに係る異議申立てに対する決定に係る抗告訴訟(以下「情報公開訴訟」という。)は、行政事件訴訟法第十二条に定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができるものとすること。(第二十一条関係)
  2 不開示決定に係る法人文書の標目等を記載した書面の提出
    不開示決定等に係る情報公開訴訟においては、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、独立行政法人等に対し、当該不開示決定に係る法人文書に関して、当該法人文書の標目その他必要な事項を、その裁判所の定める方式により分類又は整理して記載した書面の提出を命ずることができるものとすること。(第二十一条の二関係)
  3 審理の特例
    不開示決定等に係る情報公開訴訟においては、裁判所は、2の書面の提出を受けて審理を行った場合において、不開示事由の有無について当該法人文書の提出を受けずに判断をすることが適正な裁判の実現という観点から相当でなく、かつ、審理の状況等の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、決定で、当該法人文書を保有する独立行政法人等に対し、当該法人文書の提出を命ずることができるものとすること。この場合においては、何人も、裁判所に対し、提出された法人文書の開示を求めることができないものとすること。(第二十一条の三関係)
第三 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の所管に関する改正
  行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の所管を総務省から内閣府に移管すること。(行政機関情報公開法第二十三条第二項及び第二十四条、独立行政法人等情報公開法第二十四条第二項及び第二十五条、内閣府設置法第四条並びに総務省設置法第四条及び第二十五条関係)
第四 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 経過措置
   この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。(附則第二条及び第三条関係)
 三 検討
  1 行政文書及び法人文書の管理法制の整備
    行政文書及び法人文書の管理に関する事項については、この法律の施行後速やかに、国立公文書館における文書の取扱いの在り方、国の安全、公共の安全等に係る情報が記録された行政文書及び法人文書の一定期間経過後の公開の在り方等と併せて速やかに検討が行われ、別に法律に定めるところにより、必要な措置が講じられるものとすること。(附則第四条関係)
  2 国会及び裁判所の情報公開
    国会及び裁判所の情報公開の在り方については、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとすること。(附則第五条関係)
  3 日本放送協会の情報公開
    日本放送協会の情報公開の在り方については、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律及び放送法の趣旨を踏まえ、検討が行われるものとすること。(附則第六条関係)
 四 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。

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