衆議院

メインへスキップ




障害者の自立の支援及び社会参加の促進のための身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案要綱


第一 身体障害者福祉法の一部改正(第一条による改正関係)
 一 就労移行支援及び就労継続支援に係る施設訓練等支援費の支給
 身体障害者更生施設支援及び身体障害者授産施設支援の内容として、就労移行支援(就労を希望する身体障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。)及び就労継続支援(通常の事業所に雇用されることが困難な身体障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。)を追加し、施設訓練等支援費の支給の対象とすること。(身体障害者福祉法第五条関係)
 二 都道府県の公共職業安定所との連携
都道府県は、身体障害者の雇用の促進について市町村に対する情報の提供等の業務を行うに当たっては、公共職業安定所との連携を図らなければならないものとすること。(身体障害者福祉法第十条の二関係)
 三 社会参加を促進する事業の実施
 地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するものとすること。(身体障害者福祉法第二十一条の四関係)
 四 支援費の支給に要する費用等に係る国及び都道府県の負担
1 都道府県が補助することができるとされていた市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用等の一定割合を都道府県が負担することとするとともに、市町村が実施する三の事業に要する費用の四分の一を新たに都道府県が負担することとすること。(身体障害者福祉法第三十七条関係)
2 国が補助することができるとされていた市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用等の一定割合を国が負担することとするとともに、市町村が実施する三の事業に要する費用及び都道府県が実施する三の事業に要する費用の十分の五を新たに国が負担することとすること。(身体障害者福祉法第三十七の二条関係)
第二 知的障害者福祉法の一部改正(第二条による改正関係)
 一 就労移行支援及び就労継続支援に係る施設訓練等支援費の支給
知的障害者更生施設支援及び知的障害者授産施設支援の内容として、就労移行支援(就労を希望する知的障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。)及び就労継続支援(通常の事業所に雇用されることが困難な知的障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。)を追加し、施設訓練等支援費の支給の対象とすること。(知的障害者福祉法第五条関係)
 二 都道府県の公共職業安定所との連携
 都道府県は、知的障害者の雇用の促進について市町村に対する情報の提供等の業務を行うに当たっては、公共職業安定所との連携を図らなければならないものとすること。(知的障害者福祉法第十一条の二関係)
 三 社会参加の促進
 地方公共団体は、知的障害者の意思疎通を支援する事業、知的障害者が円滑に外出することができるよう知的障害者の移動を支援する事業その他の知的障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するものとすること。(知的障害者福祉法第十七条の三関係)
 四 支援費の支給に要する費用等に係る国及び都道府県の負担
1 都道府県が補助することができるとされていた市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用等の一定割合を都道府県が負担することとするとともに、市町村が実施する三の事業に要する費用の四分の一を新たに都道府県が負担することとすること。(知的障害者福祉法第二十五条関係)
2 国が補助することができるとされていた市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用等の一定割合を国が負担することとするとともに、市町村が実施する三の事業に要する費用及び都道府県が実施する三の事業に要する費用の十分の五を新たに国が負担することとすること。(知的障害者福祉法第二十六条関係)
第三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正(第三条による改正関係)
 一 精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を実施するに当たっての配慮
   国及び地方公共団体は、精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を実施するに当たっては、精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。)に入院している者が医療及び保護のため入院を継続する必要がないと認められるに至ったときは速やかに退院することが促進されるよう、特に配慮するものとすること。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二条第二項関係)
 二 精神分裂病の呼称の変更
 精神分裂病の呼称を統合失調症へ変更すること。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条関係)
 三 都道府県による就労に係る相談及び公共職業安定所の紹介
 都道府県は、必要に応じて、就労を希望する精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)若しくは就職あっせんを必要とする精神障害者に対し、公共職業安定所を紹介しなければならないものとすること。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十七条の二関係)
 四 精神障害者社会適応訓練事業
都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。)を行うものとすること。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の四関係)
 五 社会参加を促進する事業の実施
 四の事業のほか、地方公共団体は、精神障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するものとすること。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の五関係)
 六 国及び都道府県の費用負担
1 都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が実施する五の事業のうち政令で定めるものに要する費用の四分の一を負担することとすること。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の六第一項関係)
2 国は、政令の定めるところにより、(1)及び(2)の費用の二分の一を負担することとすること。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の六第二項関係)
(1) 市町村が実施する五の事業のうち政令で定めるものに要する費用
(2) 都道府県が実施する四の事業及び五の事業のうち政令で定めるものに要する費用
第四 児童福祉法の一部改正(第四条による改正関係)
1 国庫が補助することができるとされていた市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用等の二分の一を国庫が負担することとすること。(児童福祉法第五十三条関係)
2 都道府県が補助することができるとされていた市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用等の四分の一を都道府県が負担することとすること。(児童福祉法第五十五条関係)
第五 施行期日(附則第一条関係)
 この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。ただし、第三の二、第七及び第八は、公布の日から施行すること。
第六 検討(附則第二条関係)
 政府は、障害者の自立の支援及び社会参加の促進を図るため、次に掲げる事項を含む包括的な障害者の福祉に関する法制の在り方について、この法律の施行後二年を限度として集中的に検討を加え、平成二十一年度までに、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
1 福祉に関する施策の対象となる障害者の範囲の拡大
2 すべての障害者に共通する制度に基づく障害者間の公平な給付水準の確保及び障害の特性に応じた適切なサービスの提供
3 障害者の所得の確保に係る施策
4 障害者に福祉サービスを提供するための基盤の拡充及び地方公共団体による計画の策定等を通じた障害者に対する全国的に均質な福祉サービスの提供
5 障害者に関する施策に係る財政上の国の責任の明確化
6 障害者に対する差別の禁止の明確化
第七 精神障害者に係る支援費の支給(附則第三条関係)
 一 第六の措置が講ぜられるまでの間における精神障害者に係る支援費の支給については、別に法律で定めるところにより、平成十八年四月一日からこれを実施するものとすること。
 二 一の支援費の支給については、国は、その費用の二分の一を負担するものとすること。
第八 支援費の支給の対象となる福祉サービスの提供体制の確保に関する計画(附則第四条関係)
 一 市町村は、別に法律で定めるところにより、第六の措置が講ぜられるまでの間における身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児に係る支援費の支給の対象となる福祉サービスの提供体制の確保に関する計画を策定するものとすること。
 二 都道府県は、別に法律で定めるところにより、一の計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児に係る支援費の支給の対象となる福祉サービスの提供体制の確保に関する計画を策定するものとすること。
第九 経過措置
この法律の施行に伴い必要な経過措置を定めること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.