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   国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 歳費に関する規定の改正
  議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない歳費を受けるものとすること。(国会法第三十五条関係)
第二 歳費月額の改正
各議院の議長は二百十八万二千円を、副議長は百五十九万三千円を、議員は百三十万千円を、それぞれ歳費月額として受けること。(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第一条関係)
第三 平成十七年十二月に受ける期末手当の額の調整
平成十七年十二月に受ける期末手当の額について、内閣総理大臣、国務大臣及び大臣政務官の期末手当と同様の調整を行うこと。(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則関係)
第四 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。ただし、第三は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

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