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公職選挙法の一部を改正する法律案要綱


第一 国外における不在者投票制度の創設

一 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるものの投票については、政令で定めるところにより、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができるものとすること。

二 一の「特定国外派遣組織」とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次のいずれにも該当する組織であって、当該組織において一の方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいうものとすること。
1 当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
2 当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。

三 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなすものとすること。
(第49条第4項―第6項新設関係)

第二 南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票
 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人(当該組織に同行する選挙人で当該組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で1の施設又は2の船舶に滞在するもののうち職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、政令で定めるところにより、その滞在する1の施設又は2の船舶の区分に応じ、次の1又は2に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができるものとすること。
1 南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所
2 本邦と1の施設との間において当該組織を輸送する船舶で総務省令で定めるもの 第二の方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所
(第49条第8項新設関係)


第三 その他

一 施行期日
1 第一については、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
2 第二については、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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