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政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱

一 収支報告書の記載
1 光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費についての支出の明細の記載の義務付け
  経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費について、収支報告書に、支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日(2において「支出の明細」という。)を記載しなければならないものとすること。(第12条第1項第2号イ関係)

2 支出の明細の記載を義務付ける支出の基準額の引下げ
  収支報告書に支出の明細を記載しなければならない支出の基準額を、現行の1件5万円以上から1件1万円超に引き下げるものとすること。          (第12条第1項第2号イ関係)

3 人件費についての人数の記載の義務付け
  人件費について、収支報告書に、当該人件費の支出を要することとなった業務に従事した者の数を記載しなければならないものとすること。          (第12条第1項第2号ロ関係)


二 領収書等の徴収及び領収書等の写しの収支報告書への添付
1 光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費についての領収書等の写しの収支報告書への添付の義務付け
  経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費について、収支報告書の提出の際に、領収書等の写しを併せて提出しなければならないものとすること。        (第12条第2項関係)

2 領収書等の徴収及び領収書等の写しの収支報告書への添付を義務付ける支出の基準額の引下げ
  領収書等を徴さなければならない支出の基準額及び収支報告書の提出の際に領収書等の写しを併せて提出しなければならない支出の基準額を、現行の1件5万円以上から1件1万円超に引き下げるものとすること。  (第11条第1項及び第12条第2項関係)

三 会計帳簿等の保存期間の延長
1 会計帳簿等の保存期間の延長
会計帳簿、明細書及び領収書等について、保存期間を現行の3年から5年に延長するものとすること。   (第16条第1項関係)

2 収支報告書等の保存期間及び閲覧期間の延長
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出された収支報告書及び監査意見書について、保存期間及び閲覧を請求することのできる期間を現行の3年から5年に延長するものとすること。
(第20条の2関係)


四 施行期日
(附則関係)
1 この法律は、平成20年1月1日から施行するものとすること。ただし、三については、この法律の公布の日から起算して1月を経過した日から施行するものとすること。

2 一及び二による改正後の政治資金規正法の規定は、平成20年の収入及び支出に係る収支報告書等から適用するものとすること。

3 三による改正後の政治資金規正法の規定は、三の施行の日までに保存すべき期間が満了していない会計帳簿、明細書及び領収書等並びに収支報告書等についても適用するものとすること。

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