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   国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整
育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができることとしたこと。(第九条関係)
第二 育児短時間勤務
一 国会職員(常時勤務することを要しない国会職員等を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次に掲げるいずれかの勤務の形態により、当該国会職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができること。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、特別の事情がある場合を除き、この限りでないこと。(第十二条第一項関係)
 1 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき四時間勤務すること。
2 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき五時間勤務すること。
3 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき八時間勤務すること。
4 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき八時間、一日については一日につき四時間勤務すること。
5 1から4までに掲げるもののほか、一週間当たりの勤務時間が二十時間から二十五時間までの範囲内の時間となるように両議院の議長が協議して定める勤務の形態
二 育児短時間勤務の承認を受けようとする国会職員は、育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとし、本属長は、当該請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならないこと。(第十二条第二項及び第三項関係)
三 育児短時間勤務をしている国会職員(以下「育児短時間勤務国会職員」という。)は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができること。(第十三条関係)
四 一人の育児短時間勤務国会職員が占める職には、他の一人の育児短時間勤務国会職員を任用することを妨げないこと(いずれも一週間当たりの勤務時間が二十時間である者に限る。)。(第十五条関係)
五 育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法の適用については、その期間の三分の一を在職期間から除算すること。(第十六条関係)
六 本属長は、育児短時間勤務の承認が失効した場合等において、過員を生ずること等のやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、当該育児短時間勤務をしていた国会職員に、引き続き同様の勤務をさせることができること。(第十八条関係)
七 本属長は、育児短時間勤務の承認又は延長の請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした国会職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない職を占める国会職員を任用することができること。(第十九条関係)
第三 育児時間
   部分休業の対象となる子を小学校就学の始期に達するまでの子とし、その時間を一日につき二時間を超えない範囲内とするとともに、部分休業の名称を育児時間とすることとしたこと。(第二十条関係)
第四 その他
 一 この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。(附則第二条関係)

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