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   被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案要綱


第一 目的の改正
  被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給制度の充実を図ることに伴い、法律の目的を、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その自立した生活の開始を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資すること」に改めるものとすること。                  (第一条関係)
第二 被災世帯の定義の改正
  被災世帯とは、政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって一から四までに掲げるものをいうものとすること。
 一 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯           
 二 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯                              
 三 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯                                  
 四 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(二及び三に掲げる世帯を除く。第三において「大規模半壊世帯」という。)
                                       (第二条第二号関係)
第三 支援金の支給要件及び支給内容の見直し
 一 都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯(当該世帯に属する者の内閣府令で定めるところにより算定した収入の合計額が八百万円を超えるものを除く。)の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、支援金の支給を行うものとすること。     (第三条第一項関係)
 二 被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯(五において「単数世帯」という。)を除く。以下第三において同じ。)の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に、当該被災世帯が1から3までの一に掲げる世帯であるときは、それぞれ、1から3までに定める額を加えた額とするものとすること。     
  1 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 二百万円
  2 その居住する住宅を補修する世帯 百万円
  3 その居住する住宅(公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する世帯 五十万円      (第三条第二項関係)
 三 二にかかわらず、被災世帯が、同一の自然災害により二の1から3までのうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に二の1から3までに定める額のうち最も高いものを加えた額とするものとすること。 (第三条第三項関係)
 四 二及び三にかかわらず、第二の三に該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、三百万円を超えない範囲内で政令で定める額とするものとすること。(第三条第四項関係)
 五 単数世帯の世帯主に対する支援金の額は、二から四までを準用するものとすること。
                                       (第三条第五項関係)
第四 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するもの
とすること。                                (附則第一条関係)
 二 この法律による改正後の支援金の支給制度は、この法律の公布の日以後に生じた自然災害に係る支援金の支給について適用し、公布日前に生じた自然災害に係る支援金の支給については、なお従前の例によるものとすること。                            (附則第二条関係)
 三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。              


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