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身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案要綱

1 事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用の受入れの義務化(第十条関係)
(1) 政令で定める数以上の労働者を雇用する事業主等(国等を除く。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならないこと。ただし、身体障害者補助犬の使用により事業主等の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでないこと。
(2) (1)の政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律により一人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用する義務を負う事業主が雇用する労働者の数を勘案して定めるものとすること。
(3) 事業主((1)の事業主以外の事業主をいい、国等を除く。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならないこと。

2 苦情の申出等(第二十五条関係)
(1) 身体障害者又は施設等(身体障害者補助犬法第四章に規定する施設等をいう。以下同じ。)を管理する者(事業所又は事務所にあっては当該事業所又は事務所の事業主とし、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては当該公共交通事業者等とする。以下同じ。)は、当該施設等の所在地(公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては、当該公共交通事業者等の営業所の所在地)を管轄する都道府県知事に対し、当該施設等における当該身体障害者による身体障害者補助犬の同伴又は使用に関する苦情の申出をすることができること。
(2) 都道府県知事は、(1)の苦情の申出があったときは、その相談に応ずるとともに、当該苦情に係る身体障害者又は施設等を管理する者に対し、必要な助言、指導等を行うほか、必要に応じて、関係行政機関の紹介を行うものとすること。
(3) 都道府県知事は、(1)の苦情の申出を受けた場合において当該苦情を適切に処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長若しくは関係地方公共団体の長又は訓練事業者若しくは指定法人に対し、必要な資料の送付、情報の提供その他の協力を求めることができること。

3 施行期日
 この法律は、平成二十年四月一日から施行すること。ただし、1は、平成二十年十月一日から施行すること。

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