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石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 医療費等の支給対象期間の拡大
一 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定(以下「認定」という。)は、当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が当該認定の申請のあった日の三年前の日前である場合には、当該申請のあった日の三年前の日。二において同じ。)にさかのぼってその効力を生ずるものとするものとすること。                     (第四条第四項関係)
二 療養手当の支給期間を、当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日の属する月の翌月から支給すべき事由の消滅した日の属する月までとするものとすること。        (第十六条第二項関係)
第二 未申請死亡者の遺族に対する救済給付の支給
一 独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)の施行の日以後に死亡した場合には、その死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づき、その死亡した者が認定を受けることができる者であった旨の決定を行うものとすること。
二 一の申請は、一の死亡した者の死亡の日から三年以内に限り、することができるものとすること。
三 機構が一の決定を行ったときは、当該決定に係る死亡した者につき、当該決定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が死亡した日の三年前の日前である場合には、当該死亡した日の三年前の日)から死亡した日までの間において被認定者であったものとして救済給付を支給するものとすること。
(第五条の二関係)
第三 特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求期限の延長
 特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求期限を、石綿健康被害救済法の施行の日から六年を経過したときとするものとすること。                        (第二十二条第二項関係)
第四 特別遺族給付金の支給対象の拡大
 厚生労働大臣は、石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病等にかかり、これにより石綿健康被害救済法の施行の日の五年前の日からこの法律の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の前日の五年前の日までに死亡した労働者等の遺族であって、やむを得ない理由により労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給するものとすること。           (第二条第二項及び第五十九条第一項関係)
第五 特別遺族給付金の請求期限の延長
 特別遺族給付金の請求期限を、石綿健康被害救済法の施行の日から六年を経過したときとするものとすること。                               (第五十九条第五項関係)
第六 施行期日等
 一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。                               (附則第一条関係)
二 経過措置
1 この法律による改正後の石綿健康被害救済法の規定は、改正法施行日前にされた認定等についても適用するものとすること。                     (附則第二条第一項関係)
2 改正法施行日前に死亡した者に係る第二の一の申請は、改正法施行日から三年以内に限り、することができるものとすること。                    (附則第二条第二項関係)
3 改正法施行日前に救済給付調整金が支給された場合には、当該救済給付調整金に係る指定疾病に関し支給すべき医療費でまだ支給されていないもの及び療養手当でまだ支給されていないものの合計額が当該救済給付調整金の額を超えるときに限り、当該医療費及び当該療養手当を支給するものとすること。この場合においては、当該医療費の額又は当該療養手当の額から当該救済給付調整金の額を控除するものとすること。                         (附則第三条関係)
三 その他
その他所要の規定を整備するものとすること。

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