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   国民健康保険法の一部を改正する法律案要綱


第一 保険料の滞納により被保険者証が返還された場合における十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者に係る短期被保険者証の交付
  国民健康保険の保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の滞納により被保険者証の返還を求められた世帯主が当該被保険者証を返還した場合において、その世帯に属する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者があるときは、市町村又は特別区は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付すること。(第九条第六項関係)
第二 施行期日等
 一 この法律は、平成二十一年四月一日から施行すること。(附則第一項関係)
 二 この法律の施行の日において、改正前の国民健康保険法第九条第六項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者があるときは、市町村又は特別区は、この法律の施行後速やかに、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付するものとすること。(附則第二項関係)
 三 市町村又は特別区は、国民健康保険の保険料について、減免制度等の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置を講じなければならないこと。(附則第四項関係)

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