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   雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案要綱


第一 雇用保険法の一部改正
 一 適用対象者の拡大
   派遣労働者及び短時間労働者を、雇用保険の適用対象者とするものとすること。
(雇用保険法第四条第一項及び第六条第一号の二関係)
 二 基本手当の受給資格要件の改正
基本手当の受給資格要件について、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上であれば受給資格を取得できるものとすること。              (雇用保険法第十三条関係)
 三 基本手当の日額の引上げ
基本手当の日額を、四千二百十円未満の賃金日額の場合に賃金日額の百分の百を乗じて得た金額とし、四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額の場合に賃金日額の百分の百から百分の五十までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額とするものとすること。
(雇用保険法第十六条第一項関係)
四 特定受給資格者の範囲の拡大
雇止めにより離職した者を特定受給資格者とするものとすること。
(雇用保険法第二十三条第二項第二号関係)
 五 住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者等に対する援助等
   政府が行う雇用安定事業に、次に掲げる事業を追加するものとすること。
@ 解雇等に伴い雇用主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者、失業等給付を受給することができず生活に困窮している失業者等に対して、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅への入居における特別の配慮等住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うこと。
A 派遣労働者等に住宅を提供している雇用主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者であって、当該派遣労働者等をその解雇等の後も引き続き当該住宅に居住させるものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。          
(雇用保険法第六十二条第一項第二号の二及び第二号の三関係)
六 給付日数の延長に関する暫定措置
1 受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間である特定受給資格者であって、次の@又はAに該当するものについては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとすること。      
@ 受給資格に係る離職の日において四十五歳未満である者又は厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難であると認めたもの
A 公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者
(雇用保険法附則第四条第一項関係)
2 1の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数について、受給資格に係る離職の日において三十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者の区分に該当し、かつ、算定基礎期間が二十年以上である区分に該当する者にあっては、三十日)を限度とするものとすること。                     (雇用保険法附則第四条第二項関係)
 七 就業促進手当に関する暫定措置
  1 再就職手当に関する暫定措置
イ 平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に安定した職業に就いた場合の再就職手当については、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上であるものに対して支給するものとすること。
ロ イの再就職手当の額については、基本手当日額に、支給残日数に相当する数に十分の四(支給残日数が所定給付日数の三分の二以上であるものにあっては、十分の五)を乗じて得た数を乗じて得た額を支給するものとすること。
  2 常用就職支度手当に関する暫定措置
平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に安定した職業に就いた場合の常用就職支度手当の額については、基本手当日額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額とするものとすること。
(雇用保険法附則第八条関係)
 八 国庫負担に関する暫定措置の廃止
失業等給付に要する費用に係る国庫の負担額について、本来の額の百分の五十五としている暫定措置を廃止するものとすること。                  (雇用保険法附則第十条の廃止)
九 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。
第二 船員保険法の一部改正
 一 失業保険金等の改正
失業保険金、再就職手当等に関する事項について、雇用保険法と同様の改正を行うものとすること。(船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ九、第三十三条ノ十二ノ二及び第三十三条ノ十五ノ三並びに附則第二十二項から第二十四項まで及び第二十七項から第三十一項まで関係)
 二 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。
第三 施行期日等
一 施行期日
この法律は、平成二十一年四月一日から施行するものとすること。      (附則第一条関係)
二 基本手当の受給資格等に関する経過措置
第一の二及び四は、受給資格に係る離職の日が平成二十年十二月九日以後である者について適用するものとすること。                             (附則第二条関係)
 三 検討
政府は、この法律の施行後三年を目途として、同時に二以上の事業主の適用事業に雇用される労働者についてそのすべての適用事業における雇用関係を包括して雇用保険を適用する制度に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。           (附則第八条関係)
 四 経過措置及び関係法律の整備
   この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。              (附則第三条から第七条まで及び第九条から第十九条まで関係)

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