農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 目的規定の改正
法律の目的として、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護を明示すること。 (第一条関係)
二 品質表示基準の遵守に関する規定の新設
製造業者等が品質表示基準に従い、農林物資の品質表示をしなければならない旨の規定を設けること。 (第十九条の十三の二関係)
三 品質表示基準違反に係る公表に関する規定の新設
品質表示基準違反に係る指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われる旨の規定を設けること。 (第十九条の十四の二関係)
四 原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則規定の新設
品質表示基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処するものとすること。 (第二十三条の二関係)
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行すること。 (附則関係)