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株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案要綱

第一 政府の出資
政府は、平成24年3月31日までの間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に出資することができるものとすること。 (附則第2条の2関係)

第二 国債の交付等
1 政府は、平成24年3月31日までの間、株式会社日本政策金融公庫法第2条第5号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う上で会社の財務内容の健全性を確保するため必要となる資本の確保に用いるため、予算で定める金額の範囲内において、国債を発行し、これを会社に交付することができるものとすること。
2 1の国債は、無利子とし、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとすること。
3 会社は、危機対応業務に係る資産の増加に応じて必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額を限り、1の国債の償還の請求をすることができるものとし、政府は、会社から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならないものとすること。
4 3の償還があった場合には、会社の資本金の額は、償還の直前の資本金の額と償還の額の合計額とするものとすること。
5 会社は、平成24年7月1日において、1の国債のうち償還されていないものがあるときは、政府に返還しなければならないものとし、この場合、政府は、直ちにこれを消却しなければならないものとすること。
(附則第2条の3から第2条の5まで関係)

第三 登録免許税の課税の特例
第一の出資があった場合又は第二の3の償還があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さないものとすること。 (附則第2条の6関係)

第四 政府保有株式を処分する時期の変更
政府は、その保有する会社の株式(以下「政府保有株式」という。)について、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、平成24年4月1日(現行は平成20年10月1日)から起算しておおむね5年後から7年後を目途として、その全部を処分するものとすること。 (附則第2条関係)

第五 附則
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (改正法附則第1条関係)

二 検討
政府は、平成23年度末を目途として、第一の出資の状況、第二の3の償還の状況、危機対応業務の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、危機対応業務の在り方及び政府の保有する会社の株式の全部を処分する時期について検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとすること。
(改正法附則第2条関係)

三 行革推進法の一部改正
第四の政府保有株式を処分する時期の変更に伴う簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の所要の規定の整備を行うものとすること。
(改正法附則第3条及び第4条関係)

四 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるものとすること。
(改正法附則第5条関係)

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