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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第一 銀行等保有株式取得機構による会員からの買取りの対象の拡大
 一 会員の保有する証券投資信託の受益権の買取り
1 銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)は、会員の保有する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する証券投資信託の受益権の買取りを、平成24年3月31日までに限り行うことができるものとすること。
2 1の証券投資信託の受益権について、買取り前の届出、買取りの申込みに係る要件及び買取り後の報告に関し、所要の規定の整備を行うものとすること。
(第34条第1項第4号及び第38条の5関係)
二 会員の保有する投資口の買取り
1 機構は、会員の保有する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口の買取りを、平成24年3月31日までに限り行うことができるものとすること。
2 1の投資口について、買取り前の届出、買取りの申込みに係る要件及び買取り後の報告に関し、所要の規定の整備を行うものとすること。
(第34条第1項第5号及び第38条の6関係)

第二 機構による会員及び発行会社からの買取りの対象となる株式の種類の拡大
1 会員及び発行会社からの買取りの対象となる株式の種類として、次に掲げる優先 
株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。以下同じ。)を追加するものとすること。
@ 当該優先株式を発行した会社に対し、平成34年3月31日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する上場株式の交付を請求することができるもの
A 当該優先株式を発行した上場会社が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成34年3月31日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限る。)
  2 1の@、Aに準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式   
(第38条第3項及び第38条の2第3項関係)
 
第三 その他
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
(附則第1条関係)
 二 その他
   その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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