国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 平成二十一年六月に受ける勤勉手当に関する特例措置
平成二十一年六月に受ける国会議員の秘書の勤勉手当の額を一般職の職員に準じて暫定的に減額すること。(附則第二十二項関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 平成二十一年六月に受ける勤勉手当に関する特例措置
平成二十一年六月に受ける国会議員の秘書の勤勉手当の額を一般職の職員に準じて暫定的に減額すること。(附則第二十二項関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。