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国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正
一 配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(以下「国会職員育児休業法」という。)により育児休業をしている国会職員について、育児休業をすることができるようにすること及び子の出生の日から一定期間内に最初の育児休業をした国会職員について、再度の育児休業をすることができるものとすること。(第三条第一項関係)
二 配偶者が国会職員育児休業法により育児休業をしている国会職員について、育児短時間勤務をすることができるようにすること。(第十二条第一項関係)
三 配偶者が国会職員育児休業法により育児休業をしている国会職員について、育児時間の承認を請求することができるようにすること。(第二十条第一項関係)
第二 施行期日
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

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