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   PTA・青少年教育団体共済法案要綱


第一 総則
一 目的
  この法律は、PTA及び青少年教育団体の相互扶助の精神に基づき、その主催する活動における災害等についてこれらの団体による共済制度を確立し、もって青少年の健全な育成と福祉の増進に資することを目的とすること。(第一条関係)
二 定義
1 この法律において「PTA」とは、学校(学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く。)をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の保護者及び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいうこと。(第二条第一項関係)
2 この法律において「青少年教育団体」とは、青少年(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の体験活動その他青少年の健全な育成を目的とする活動を行う社会教育関係団体又はその連合体をいうこと。(第二条第二項関係)
3 この法律において「共済事業」とは、児童生徒等、青少年、保護者、教職員その他の者の災害(負傷、疾病、障害又は死亡等をいう。以下同じ。)に関し、共済掛金の支払を受け、共済金を交付する事業をいうこと。(第二条第三項関係)
4 この法律において「共済団体」とは、第二の一の認可を受けて共済事業を行う者をいうこと。(第二条第四項関係)
第二 共済事業
一 認可
  PTAであって一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの若しくは青少年教育団体であって一般社団法人、一般財団法人若しくは特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であるもの又は児童生徒等若しくは青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等であってPTA若しくは青少年教育団体(以下「PTA等」という。)と人的関係若しくは財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるもの(以下「特定関係団体」という。)は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができること。(第三条関係)
二 共済事業の種類
1 一によりPTA又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、次に掲げるものとすること。(第四条第一項関係)
(一) PTA又はこれに係る特定関係団体が主催する活動における児童生徒等、保護者、教職員その他文部科学省令で定める者の災害に係る共済事業
(二) 学校の管理下における当該学校に在籍する児童生徒等の災害に係る共済事業
2 一により青少年教育団体又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、これらの団体が主催する活動における青少年、保護者その他これらの団体の活動に携わる者として文部科学省令で定める者の災害に係るものとすること。(第四条第二項関係)
3 1の共済事業を行うPTA又はこれに係る特定関係団体は、当該共済事業のほか、次に掲げる共済事業を行うことができること。(第四条第三項関係)
(一) 学校の管理下以外における児童生徒等の災害に係る共済事業
(二) 学校が主催する活動における保護者及び教職員の災害に係る共済事業
4 1の(二)の共済事業を行うPTA又はこれに係る特定関係団体は、1及び3の共済事業のほか、(一)の共済事業又はこれに併せて(二)若しくは(三)の共済事業を行うことができること。(第四条第四項関係)
(一) 1の(二)の共済事業に係る学校と同一の地域にある保育所又は認定こども園(以下「隣接保育所等」という。)の管理下における当該隣接保育所等に在籍する児童の災害に係る共済事業
(二) 隣接保育所等の管理下以外における児童の災害に係る共済事業
(三) 隣接保育所等が主催する活動における保護者及び職員の災害に係る共済事業
三 共済事業の内容
1 共済事業においては、共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するため、共済契約は、次に掲げる基準に適合するものでなければならないこと。(第五条第一項関係)
(一) 共済掛金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
(二) 共済金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
(三) 共済期間が一年を超えないこと。
2 共済事業においては、一事業年度において支払を受ける共済掛金の総額は、文部科学省令で定める基準を超えてはならないこと。(第五条第二項関係)
四 共済規程
1 PTA等又は特定関係団体は、一の認可を受けようとするときは、共済事業の種類、共済事業を行う区域その他共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び準備金に関する事項その他の文部科学省令で定める事項を記載した共済規程を定め、行政庁に提出しなければならないこと。(第六条第一項関係)
2 共済規程の変更は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じないこと。(第六条第二項関係)
五 認可審査基準
行政庁は、一の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならないこと。(第七条関係)
(一) 当該申請をした者((二)及び(三)において「申請者」という。)が、共済事業を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。
(二) 申請者が、その人的構成等に照らして、共済事業を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
(三) 申請者が、役員として、監事一人以上を置く者であること。
(四) 共済規程に記載された事項が、三に適合しているほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
(2) 共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(3) 共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
(4) 共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。
(5) 共済掛金が、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 
(6) その他文部科学省令で定める基準
(五) 準備金の額が千万円以上であること。
六 共済契約の締結等に関する禁止行為等
1 共済団体又は共済団体のために共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為等をしてはならないこと。(第八条関係)
2 共済団体は、共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずること。(第九条関係)
七 経理等
1(一) 共済団体は、共済事業以外の事業を行う場合には、共済事業に係る会計(以下「共済会計」という。)を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならないこと。(第十条第一項関係)
(二) 共済団体は、青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業については、文部科学省令で定めるところにより、共済会計において行うことができること。(第十条第二項関係)
2 共済団体は、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならないこと。ただし、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして行政庁の許可を受けた場合その他の政令で定める場合は、この限りでないこと。(第十一条関係)
3 共済団体は、共済会計に属する資産については、文部科学省令で定める方法以外の方法で運用してはならないこと。(第十二条関係)
4 共済団体は、共済事業における不足金の補てんに備えるため、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、準備金を積み立てなければならないこと。(第十三条関係)
5 共済団体は、事業年度ごとに、業務報告書を作成し行政庁に提出するとともに、純資産額が一億円超の共済団体にあっては、PTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなければならないこと。(第十四条関係)
第三 監督
一 報告又は資料の提出等
  行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は会計の状況に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができること。(第十七条及び第十八条関係)
二 共済規程の変更命令等
  行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、共済規程の変更その他監督上必要な命令をすることができること。(第十九条関係)
三 認可の取消し
  行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく悪化し共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるとき、法令等に違反したとき等は、当該共済団体の第二の一の認可を取り消すことができること。(第二十条関係)
第四 雑則
  この法律中「行政庁」とあるのは、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県教育委員会、その他の共済団体については文部科学大臣とすること。(第二十三条関係)
第五 罰則
  所要の罰則規定を設けること。(第二十六条から第二十八条まで関係)
第六 施行期日等
一 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第一条関係)
二 準備金に関する経過措置
  この法律の施行の日から起算して七年を経過する日までの間における第二の五の(五)の適用については、第二の五の(五)中「千万円」とあるのは、「五百万円」とすること。(附則第二条関係)
三 その他
  その他所要の規定を設けること。

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