原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案要綱
第一 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を平成三十三年三月三十一日まで延
長するものとすること。 (附則第三条関係)
第二 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。
二 関係法律の整備
関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案要綱
第一 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を平成三十三年三月三十一日まで延
長するものとすること。 (附則第三条関係)
第二 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。
二 関係法律の整備
関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。