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   災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲の拡大
  災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)を加えること。ただし、死亡した者の死亡当時における配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限ること。
(第三条第二項関係)
二 施行期日等
  この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第三条第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用すること。

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