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   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 主権回復記念日の新設(第二条関係)
 一 国民の祝日として、新たに主権回復記念日を加えること。
 二 主権回復記念日は、四月二十八日とすること。
 三 主権回復記念日の意義は、「苦難の占領期を経て主権を回復したことを記念し、国の真の独立の意味に思いをいたす。」とすること。
第二 施行期日(附則関係)
  この法律は、平成二十四年一月一日から施行すること。

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