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   警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案要綱


第一 目的等
 一 目的                                    (第一条関係)
   この法律は、警察等(警察及び海上保安庁をいう。以下同じ。)が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定めることにより、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保することを目的とすること。
 二 礼意の保持及び遺族等への配慮                   (第二条及び第三条関係)
   警察官は、死体の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意するとともに、遺族等の心身の状況、その置かれている環境等について適切な配慮をしなければならないこと。
第二 死因又は身元を明らかにするための措置
 一 死体発見時の調査等                             (第四条関係)
  1 警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長に報告しなければならないこと。
  2 警察署長は、1の報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体(変死者又は変死の疑いがある死体をいう。二の3において同じ。)を除く。3において同じ。)について、その死因及び身元を明らかにするため、外表の調査、死体の発見された場所の調査、関係者に対する質問等の必要な調査をしなければならないこと。
  3 警察署長は、2の調査を実施するに当たっては、医師又は歯科医師に対し、立会い、死体の歯牙の調査その他必要な協力を求めることができること。
 二 検査                                    (第五条関係)
  1 警察署長は、一の1の報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。)の死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断その他の検査を実施することができること。
  2 1の検査は、医師に行わせるものとすること。ただし、専門的知識及び技能を要しない検査については、警察官に行わせることができること。
  3 1の検査、三の1の解剖及び四の1の身元を明らかにするための措置は、取扱死体が変死体であるときは、刑事訴訟法第二百二十九条の検視があった後でなければ実施することができないこと。
 三 解剖及び守秘義務等                        (第六条及び第七条関係)
  1 警察署長は、取扱死体について、法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、解剖を実施することができること。この場合において、当該解剖は、医師に行わせるものとすること。
  2 警察署長は、1の解剖を実施するに当たっては、あらかじめ、遺族に対して解剖が必要である旨を説明しなければならないこと。ただし、遺族がないとき等は、この限りでないこと。
  3 警察署長は、国立大学法人、公立大学法人、学校法人その他の法人又は国若しくは地方公共団体の機関であって、国家公安委員会が厚生労働大臣と協議して定める基準に該当すると都道府県公安委員会が認めたものに、1の解剖の実施を委託することができること。
  4 3の解剖の実施の委託を受けた法人又は機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者であって、当該解剖の実施に関する事務に従事したものは、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。これは、当該者が、当該事務によって得られた医学的知見を公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のために活用することを妨げるものではないこと。
 四 身元を明らかにするための措置                        (第八条関係)
  1 警察署長は、取扱死体の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、血液、歯牙、骨等の当該取扱死体の組織の一部を採取し、又は当該取扱死体から人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器を摘出するために当該取扱死体を切開することができること。
  2 1の身元を明らかにするための措置は、医師又は歯科医師に行わせるものとすること。ただし、血液の採取、爪の切除その他組織の採取の程度が軽微な措置については、警察官に行わせることができること。
第三 雑則
 一 関係行政機関への通報                            (第九条関係)
   警察署長は、第二の一の2、第二の二の1又は第二の三の1の措置の結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとすること。
 二 死体の引渡し                                (第十条関係)
  1 警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該取扱死体を引き渡すことが適当と認められる者に対し、その死因等の説明を行うとともに、当該取扱死体を引き渡さなければならないこと。ただし、当該者に引き渡すことができないときは、死亡地の市町村長に引き渡すものとすること。
  2 警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元を明らかにすることができないと認めるときは、遅滞なく、当該取扱死体をその所在地の市町村長に引き渡すものとすること。
 三 海上保安庁が死体を取り扱う場合についての準用               (第十二条関係)
   第一の二、第二並びに一及び二は、海上保安庁が死体を取り扱う場合について準用すること。
 四 人材の育成等                               (第十三条関係)
   政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が正確かつ適切に遂行されるよう、警察官、海上保安官、海上保安官補、医師、歯科医師等の人材の育成及び資質の向上、大学における法医学に係る教育及び研究の充実、死体の検案及び解剖並びに死体の科学調査の実施体制の充実その他必要な体制の整備を図るものとすること。
 五 財政上の措置                               (第十四条関係)
   政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が円滑に実施されるようにするため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとすること。
第四 罰則                                   (第十五条関係)
  第二の三の4に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処すること。
第五 施行期日等
 一 この法律は、平成二十五年四月一日から施行すること。           (附則第一条関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うこと。

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