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   国立国会図書館法の一部を改正する法律案要綱


第一 オンライン資料の記録に関する事項
 一 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者は、オンライン資料を公衆に利用可能とし、又は送信したときは、同法第二十五条の三の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、館長の定めるところにより、当該オンライン資料を国立国会図書館に提供しなければならないこと。(第二十五条の四第一項関係)
 二 館長が、国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者から、当該者が公衆に利用可能とし、又は送信したオンライン資料を、一による提供を経ずに、国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することを求める旨の申出を受け、かつ、これを承認した場合その他の場合には、一を適用しないこと。(第二十五条の四第二項関係)
 三 館長は、一による提供又は二の承認に係るオンライン資料を、国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより、国立国会図書館の収集資料として収集することができること。(第二十三条及び第二十五条の四第三項関係)
 四 一によりオンライン資料を提供した者(以下「提供者」という。)に対しては、館長は、その定めるところにより、一による提供に関し通常要すべき費用に相当する金額を交付すること。ただし、提供者からその交付を要しない旨の意思の表明があった場合は、この限りでないものとすること。(第二十五条の四第四項関係)
第二 原子力損害賠償支援機構の設立に伴う出版物の納入義務に関する規定の整備
原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)により原子力損害賠償支援機構が設立されたことに伴い、同機構に国の諸機関と同様の納入義務を課すこと。(別表第一関係)
第三 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、平成二十五年七月一日から施行すること。ただし、第二は、公布の日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 提供の免除
   第一の一のオンライン資料のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段が付されているものについては、当分の間、館長の定めるところにより、第一の一にかかわらず、その提供を免ずることができること。(附則第二条関係)
 三 経過措置
   第一の一は、この法律の施行後に公衆に利用可能とされ、又は送信された第一の一のオンライン資料について適用すること。(附則第三条関係)
 四 著作権法の一部改正
  1 国立国会図書館の館長は、第一の三により第一の三のオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができること。(附則第四条関係)
  2 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者は、第一の一によりオンライン資料を提供するために必要と認められる限度において、当該オンライン資料に係る著作物を複製することができること。(附則第四条関係)

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