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   東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案要綱


第一 趣旨                                    (第一条関係)
  この法律は、東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の業務の特例を定めるものとすること。
第二 定義                                    (第二条関係)
 一 この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいうものとすること。
二 この法律において「被災者」とは、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)に平成二十三年三月十一日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいうものとすること。
第三 支援センターの業務の特例                          (第三条関係)
一 支援センターは、総合法律支援法第三十条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「東日本大震災法律援助事業」という。)を行うものとすること。
@ 被災者をその資力の状況にかかわらず援助する次に掲げる業務
イ 民事裁判等手続(総合法律支援法第四条に規定する民事裁判等手続をいう。以下同じ。)、裁判外紛争解決手続又は行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立ての手続であって、被災者を当事者とする東日本大震災に起因する紛争に係るものの準備及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉であって、裁判外紛争解決手続によらないものを含む。以下「被災者に係る民事裁判等手続その他の手続の準備及び追行」という。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
ロ イの立替えに代え、イの報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な東日本大震災法律援助契約弁護士等(支援センターとの間で、支援センターの東日本大震災法律援助事業に関し、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士、弁護士法人及び総合法律支援法第一条に規定する隣接法律専門職者をいう。ニにおいて同じ。)にイの代理人が行う事務を取り扱わせること。
ハ 弁護士法その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し被災者に係る民事裁判等手続その他の手続の準備及び追行に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
ニ ハの立替えに代え、ハの報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な東日本大震災法律援助契約弁護士等にハの書類を作成する事務を取り扱わせること。
ホ 弁護士法その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による法律相談(刑事に関するものを除く。)を実施すること。
A @の業務に附帯する業務を行うこと。
二 支援センターが東日本大震災法律援助事業を行う場合には、支援センターの業務方法書には、総合法律支援法に規定する事項のほか、東日本大震災法律援助事業に関し、東日本大震災法律援助事業の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項、一の@のイ及びハの立替えに係る報酬及び実費の基準並びにそれらの償還に関する事項、一の@のロ及びニの報酬及び実費に相当する額の支払に関する事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならないものとすること。この場合において、当該報酬は、東日本大震災法律援助事業が被災者を広く援助するものであることを考慮した相当な額でなければならず、かつ、当該償還及び当該支払は、被災者に係る民事裁判等手続その他の手続の準備及び追行がされている間、猶予するものとしなければならないものとすること。
第四 長期借入金                                 (第四条関係)
  支援センターは、総合法律支援法の規定にかかわらず、東日本大震災法律援助事業に必要な費用に充てるため、法務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができるものとすること。
第五 施行期日等                             (第五条及び附則関係)
 一 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
 二 この法律は、施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失うものとすること。
 三 その他所要の規定を整備すること。

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