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   介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案要綱

第一 総則
 一 目的(第1条関係)
   この法律は、加齢により心身の機能が低下した高齢者等が安心して暮らすことができ、並びに障害者及び障害児が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる社会を実現するために介護・障害福祉従事者が重要な役割を担っているにもかかわらず、その賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にある現状等に鑑み、介護・障害福祉従事者の賃金の改善のための特別の措置を定めることにより、優れた人材を確保し、もって高齢者等並びに障害者及び障害児に対する支援の水準の向上に資することを目的とすること。

 二 定義(第2条関係)
  1 この法律において「介護・障害福祉事業者等」とは、次に掲げる者をいうこと。
  (1)介護保険法の指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護老人福祉施設の開設者、介護老人保健施設の開設者、指定介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに基準該当居宅サービスを行う事業所の設置者及び基準該当介護予防サービスを行う事業所の設置者
  (2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者並びに基準該当事業所の設置者及び基準該当施設の設置者
  (3)児童福祉法の指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者並びに基準該当通所支援を行う事業所の設置者
  (4)(1)から(3)までのほか、これらの者に類する者として政令で定めるもの
  2 この法律において「介護・障害福祉従事者」とは、介護・障害福祉事業者等の従業者であって専ら当該介護・障害福祉事業者等が行う介護保険法の保険給付に係る保健医療サービス又は福祉サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の障害福祉サービス、児童福祉法の障害児通所支援又は障害児入所支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスのうち政令で定めるものに従事するものとして政令で定めるものをいうこと。

第二 介護・障害福祉従事者処遇改善助成金の支給
 一 介護・障害福祉従事者処遇改善助成金の支給(第3条関係)
  1 都道府県知事は、介護・障害福祉従事者の賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、当該措置に要する費用に充てるための助成金(以下「介護・障害福祉従事者処遇改善助成金」という。)を支給すること。
  2 介護・障害福祉従事者処遇改善助成金の支給の要件、額、申請の方法その他介護・障害福祉従事者処遇改善助成金の支給に関し必要な事項は、政令で定めること。
  3 2の額は、加齢により心身の機能が低下した高齢者等が安心して暮らすことができ、並びに障害者及び障害児が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる社会を実現するために介護・障害福祉従事者が重要な役割を担っていること並びに介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的負担の大きいものであることを踏まえるとともに、介護・障害福祉従事者が従事する業務の種類、介護・障害福祉事業者等における介護・障害福祉従事者の職責等に応じた処遇の体系、他の業種に属する事業に従事する者の平均的な賃金水準等を勘案して定められるものとすること。

 二 介護・障害福祉従事者処遇改善助成金の支払に関する事務の委託(第4条関係)
   都道府県知事は、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができること。

 三 不正利得の徴収(第5条関係)
   偽りその他不正の手段により介護・障害福祉従事者処遇改善助成金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた介護・障害福祉従事者処遇改善助成金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができること。

 四 交付金(第6条関係)
  1 国は、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付すること。
  2 国は、毎年度、予算の範囲内で、介護・障害福祉従事者処遇改善助成金に関する事務の執行に要する費用に相当する金額を都道府県に交付すること。

第三 雑則
 一 報告等(第7条関係)
  1 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、介護・障害福祉事業者等若しくは介護・障害福祉事業者等であった者若しくは当該介護・障害福祉事業者等の従業者であった者(以下1において「介護・障害福祉事業者等であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、介護・障害福祉事業者等若しくは当該介護・障害福祉事業者等の従業者若しくは介護・障害福祉事業者等であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護・障害福祉事業者等の事業所若しくは施設、事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができること。
  2 1による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならないこと。
  3 1による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこと。

 二 事務の区分(第8条関係)
   第二の一の1、第二の三及び第三の一の1により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法の第一号法定受託事務とすること。

 三 厚生労働省令への委任(第9条関係)
   この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、厚生労働省令で定めること。

第四 罰則(第10条関係)
  第三の一の1の報告をしなかったこと等に対して所要の罰則を設けること。

第五 施行期日等(附則関係)
  1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
  2 この法律は、介護保険制度並びに障害者及び障害児に対する支援に係る制度について見直しが行われ、介護・障害福祉従事者に関し、優れた人材の確保に支障がなくなったときは、廃止するものとすること。
  3 関係法律について所要の改正を行うこと。

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