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   財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第1 日本遺族会に対する無償貸付け
政府は、第2の2の一棟の建物の一部を取得した場合において、日本遺族会が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であって厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、日本遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができるものとすること。(第1条関係)
第2 民間事業者に対する土地の貸付け及びその土地の上の特定施設の取得
1 政府は、民間事業者に対し、東京都千代田区九段南一丁目五番一等所在の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができるものとすること。(第2条第1項関係)
2 政府は、第1による貸付けに充てるため、1による貸付けの対価の一部として、1の土地の上の一棟の建物の一部を取得することができるものとすること。(第2条第2項関係)
第3 その他
1 この法律は、公布の日から施行すること。(附則第1項関係)
2 この法律の施行の際現に改正前の財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第1条の規定によりされている貸付けについては、同法の規定は、この法律の施行後も、改正後の一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律第2条第1項の規定により同項の土地が貸し付けられる日の前日又はこの法律の施行の日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までの間、なおその効力を有するものとすること。(附則第2項関係)
3 その他所要の改正を行うこと。

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